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介護保険サービスを利用するためには、「介護や支援が必要である」と認定(要介護認定)を受けることが必要です。
要介護認定は、以下のような手続きで行われます。
1.申請 | 要介護認定の申請には、要介護・要支援認定申請書 [PDFファイル/325KB]・介護保険被保険者証(水色)・その他添付書類 [PDFファイル/211KB]が必要となります。被保険者証は65歳以上の人に交付されており、40~64歳の第2号被保険者については、申請することによって被保険者証が交付されますので、申請時には加入している医療保険の被保険者証の写しを添付してください。 また、申請は本人や家族が行うほか、地域包括支援センター、介護保険施設や介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる居宅介護支援事業者(介護サービス計画作成事業者)が代行して行うこともできます。 |
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2.訪問調査 |
申請を行うと、介護福祉課の職員、または新居浜市から委託を受けた事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)がご自宅などを訪問し、全国共通の調査票に基づいて、心身の状態などについて調査を行います。 また、かかりつけの医師に心身の状況や病名等を記載する主治医意見書を作成していただきます。主治医意見書の作成を依頼する「医療機関連絡票」を申請後にお渡ししますので、早めに医療機関へ提出してください。なお、主治医意見書は直接市役所に送付されます。 |
3.一次判定 |
調査票の結果を全国一律の方法でコンピューターで分析し、どのくらい介護の手間がかかるのかを推計します。 |
4.二次判定 | 訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家からなる介護認定審査会で最終的な要介護認定の判定が行われます。要介護認定は、その程度に応じ要支援状態(1,2)と要介護状態(1~5)の7段階に判定されます。 また、要支援状態にもならない程度に状態が軽い人は非該当と判定されますが、対象要件に該当すれば日常生活支援総合事業などのサービスを受けることができますので、地域包括支援センター(市役所2階 0897-65-1245)までご相談ください。 |
5.本人への |
認定結果と要介護状態区分(または要支援状態区分)と認定有効期間が記載された被保険者証は、原則として30日以内に市役所から本人に郵送されます。 |
要介護・要支援の認定結果には6か月~48か月の間で認定有効期間が定められます。
介護保険のサービスを開始し、継続して利用を希望される場合は、認定有効期間満了日の2か月前から更新の手続きができます。
なお、現在介護保険のサービスを利用していない、またはサービスの継続を希望しない場合は更新の手続きの必要は特にありません。
64歳以下の第2号被保険者の場合、要介護や要支援状態と認定されるためには、加齢に伴って生じる心身の変化に原因する疾病(特定疾病)に該当しなければなりません。
特定疾病<外部リンク>
介護支援専門員(ケアマネジャー)と「暫定ケアプラン」を作成することで、申請日からサービスを利用することができます。
ただし、認定結果次第で利用した費用の一部または全額が自己負担になる場合がありますので、あらかじめケアマネジャーとよく相談してください。
申請中に亡くなられた場合、取下げ書を提出してください。取下げ書は介護福祉課にあります。
「要介護1~5」の結果が出た場合、ケアマネジャーのいる居宅介護支援事業所に連絡し、どのようなサービスをどれぐらい利用するのかという計画
(ケアプラン)を作成してください。
市内の居宅介護支援事業所一覧 [PDFファイル/143KB]
「要支援1・2」の結果が出た場合、地域包括支援センター(市役所2階、0897-65-1245)に連絡し、介護予防のケアプランを作成してください。
転入先で現在の認定を引き継ぐことができます。転出の手続きをする際に介護福祉課で「受給資格証明書」をお渡しいたしますので、その証明書を転入先の介護保険担当課に提出してください。
要介護認定についてお困りのことがありましたら、介護福祉課介護認定係までご相談ください。