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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

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ページID:0089817 更新日:2022年3月29日更新 印刷用ページを表示する
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  軽度者に対する福祉用具貸与については、その状態像から使用が想定しにくいとして、原則貸与対象外となる種目(以下「対象外種目」という。)が定められています。
 ただし、軽度者であっても表1にある「厚生労働大臣が定める者のイに該当する基本調査の結果」に該当する場合、または表2の(1))~(3))に該当し申請により市の確認を受けている場合は例外給付の対象となります。

表1(対象外種目等) [Excelファイル/13KB]

表2(例外給付に該当する状態像) [Excelファイル/11KB]

 

■市への確認方法について

 〇確認の方法

   必要な書類を介護福祉課へ提出して下さい。

   内容を確認後、検討結果を記載した申請書の写しを返却します。

      ・例外給付申請の取扱いについて(令和2年1月22日通知) [Wordファイル/16KB]

      ・例外給付申請の提出期限等について(令和2年1月22日通知) [PDFファイル/739KB]

 

 〇必要な書類

   ・福祉用具貸与例外給付申請書 [Excelファイル/41KB]

   ・サービス担当者会議の記録

   ・医師の所見がわかるもの(主治医意見書、診断書、聞き取りした内容を記載した居宅サービス計画等)

    ※医師の所見について

      単に「ベッドが必要」といった記載は適切ではありません。疾病その他の原因及びそれに原因する状態像を具体           
      にする必要があります。                

      (1)主治医意見書・・・上記内容があれば可能ですが、意見書記入日から状態像が変化している場合は、例外給
                   付の申請においては不適切となる場合があります。

      (2)診断書・・・上記内容があれば可能です。ただし利用者負担が発生する可能性があるので、よく相談のうえ判断
               してください。

      (3)各居宅介護支援事業所作成の様式・・・上記内容があれば可能です。

      (4)聞き取り・・・直接医師より上記内容を聞き取りし、聞き取り日・医療機関名・医師名・確認方法・診断名に原因
               する状態像を記録に残してください。家族からの聞き取りは、正確性が保証されるとは言い難いの
                                で適切とはいえません。

 

 

       ※注意:被保険者証に「認定審査会の意見及びサービスの種類の指定」が記載されている

        場合も例外給付の申請が必要です。

 

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