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介護保険サービス提供中の事故報告に関する取り扱い

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ページID:0134295 更新日:2024年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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介護保険サービス事業者は、厚生労働省令「指定基準」において、事故が発生した場合は利用者の家族と保険者に報告等を行うとともに、必要な措置を講じなければならないと定められています。

事故が発生した場合の新居浜市への報告については、「介護保険サービス事業所等における事故発生時の報告等について」に定められておりますので、ご確認ください。
事故報告書様式は、必ずしもこの様式を使用する必要はありませんが、この様式に記載されている項目は記載していただきますようお願いいたします。

 


通知文 [Wordファイル/14KB](2024年3月5日)
介護保険サービス事業所等における事故発生時の報告等について [Wordファイル/27KB](2024年3月5日一部改正)
事故報告書 [Excelファイル/57KB]