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平成29年6月に水防法、土砂災害防止法が改正され、洪水浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設では、避難確保計画の作成、市長への報告、訓練実施が義務化されました。
要配慮者利用施設の所有者または管理者は、施設利用者の適切な避難確保を図るため、施設の実態に即した計画を作成し、訓練を実施していただきますようお願いします。
◆ 対象施設一覧 ・ 避難確保計画の提出等については、新居浜市危機管理課のホームページに詳細が掲載されておりますので、ご確認のうえ、計画等を提出してください。
水防法、土砂災害防止法の規定により、要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成の義務を負い、次の事項を定める必要があります。必要項目を、消防計画や非常災害対策計画等の既存計画に追記する形でも作成できます。
【項目1】 災害時における施設の防災体制について
注意報や警報が発表されたときや避難情報(避難準備・高齢者避難開始等)が発令されたときの組織体制
【項目2】 災害時における施設利用者の避難の誘導について
避難場所はどこか、どのような経路で、どのように誘導して避難するか
【項目3】 災害時の避難の確保を図るための施設の整備について
情報収集・伝達及び避難誘導の際に使用する施設や資機材、備蓄食糧の一覧
【項目4】 災害時を想定した避難訓練及び防災教育の実施について
防災訓練の実施内容、防災教育・研修などを含んだ年間の活動予定
(水害)要配慮者利用施設に係る避難確保計画作成の手引き [PDFファイル/627KB](国交省作成)
(水害)要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊作成支援編・様式編 [PDFファイル/2MB](国交省作成)
(土砂)要配慮者利用施設管理者のための土砂災害に関する避難確保計画作成の手引き [PDFファイル/2.26MB] (国交省作成)