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要配慮者利用施設の避難確保計画作成・避難訓練実施の義務化について

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ページID:0075243 更新日:2024年9月13日更新 印刷用ページを表示する
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要配慮者利用施設に係る避難確保計画の作成

 近年、大型の台風や地震の発生が相次いでいます。これにより、土砂災害、洪水、高潮、津波等による被害が心配されており、特に避難行動要支援者等が利用する要配慮者利用施設(高齢者、障がい者、病弱者、乳幼児その他援護を必要とする人が利用する施設)については、人命に関わる深刻な被害につながる可能性が高くなっています。

 このような状況から、以下の法律の施行・改正により、要配慮者利用施設の所有者、または管理者に対して、避難確保計画の作成等が義務化されました。

 

〇水防法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)

 平成29年6月の改正により、洪水浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設について、避難確保計画の作成や訓練の実施が義務化。また、令和3年7月の改正法施行により、要配慮者利用施設の避難の実効性確保のため、避難訓練の報告についても義務化。

〇津波防災地域づくりに関する法律

 平成23年12月の施行により、津波災害警戒区域内の要配慮者利用施設に対して、津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、必要な措置に関する計画の作成、避難訓練実施の義務化。

 

要配慮者利用施設の所有者、または管理者の皆さんにつきましては、施設利用者の適切な避難確保を図るため、施設の実態に即した計画の作成、避難訓練の実施・報告をしていただきますようお願いいたします。

 

対象となる要配慮者利用施設一覧 

 新居浜市における避難確保計画の作成および避難訓練の実施・報告の対象施設は、以下の通りです。

 

〇被害想定区域について

 水害による浸水や土砂災害等の被害想定区域については、新居浜市総合防災マップに記載があります。各災害への対処等の情報も併せて、ご参照ください。

 https://www.city.niihama.lg.jp/site/bousai/boumap.html

 ↑新居浜市総合防災マップはこちらから

 

 〇該当ページ一覧

 ・土砂災害警戒区域(P.20~P.65)

 ・洪水浸水想定区域(P.20~P.65)

 ・高潮浸水想定区域(P.66~P.77)

 ・津波災害警戒区域(P.8~P.19)

避難確保計画の作成

  避難確保計画には、施設の防災体制、施設利用者の避難誘導、避難訓練、防災教育の実施などを定める必要があります。洪水浸水・土砂災害の両方など、複数に該当している場合は、災害ごとの個別計画、複合化した計画のどちらでも構いません。作成に当たっては、次の国土交通省のホームページに手引き等が掲載されていますので、参考にしてください。

 なお、内容を変更または更新したときは、再提出が必要ですので、ご注意ください。

避難確保計画の作成・活用の手引き [PDFファイル/5.44MB]

避難確保計画の提出

 要配慮者利用施設の所有者または管理者は、市長に避難確保計画を報告する義務があります。計画を作成したら、次のとおり提出してください。

〇提出するもの

  ・避難確保計画 2部

  【様式ひな型(国交省作成)】

   様式例 [Excelファイル/1.7MB] 記載例 [PDFファイル/4.19MB](社会福祉施設)

   様式例 [Excelファイル/1.83MB] 記載例 [PDFファイル/7.57MB](学校)

   様式例 [Excelファイル/1.84MB] 記載例 [PDFファイル/7.82MB](医療機関)

  ・避難確保計画作成・変更報告書 2部

   避難確保計画作成・変更報告書 [PDFファイル/92KB] _ [Wordファイル/20KB]

  ・訓練実施結果報告書

  ・訓練実施結果報告書 [Wordファイル/40KB]

 

  提出については全施設、危機管理課までお願いします。

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