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本文
(1)市長及び副市長の秘書並びに渉外に関すること。 (2)儀式及び交際に関すること。 (3)褒章及び表彰(職員表彰を除く。)に関すること。 (4)広聴に関すること。 (5)市政モニターに関すること。 (6)友好・連携都市の拡大に関すること。