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身体障害者手帳は、身体に一定以上の障がいのある人が、障がいの程度に応じてさまざまな福祉サービスを利用するために必要な手帳です。視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、そしゃく機能、肢体不自由、心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能に障がいのある方に交付されます。等級は障がいの程度により1級から6級までの区分があります。
*平成22年4月から肝臓機能の障がいが追加されました。
手帳を申請してから、約1ヶ月半で県より市へ手帳が送付されてきます。診断書の内容に疑義が生じた場合は、審議会に諮問したり、診断書の再提出をして頂いたりすることがあり、交付に時間がかかる場合があります。また、却下される場合もあります。
手帳ができあがりましたら文書でお知らせしますので、市役所へ来てください(代理の方でも可)。なお、郵送による受け渡しは致しておりませんのでご了承ください。
身体障害者手帳の交付後、障がいの程度が変わったときや手帳の紛失、または破損したときなどは、再交付の手続きをする必要があります。
身体障害者手帳の交付後、氏名、居住地、本籍地等に変更があったときは、記載事項変更の手続きをする必要があります。
手帳の交付を受けた人が死亡された場合や、手帳が不要になった等の理由により手帳を返還する場合は、「手帳返還届」を提出するとともに手帳を返還してください。
療育手帳は、知的障がいのある人が、障がいの程度に応じてさまざまな福祉サービスを利用するために必要な手帳です。東予子ども・女性支援センター(18歳未満)または愛媛県福祉総合支援センタ―(18歳以上)で判定を受けた後、交付されます。等級は障がいの程度によりA級とB級の区分があります。
手帳ができあがりましたら文書でお知らせしますので、市役所へ来てください(代理の方でも可)。なお、郵送による受け渡しは致しておりませんのでご了承ください。
療育手帳の交付後、紛失または破損したときなどは、再交付の手続きをする必要があります。
療育手帳の交付後、氏名、居住地、保護者等に変更があったときは、記載事項変更の手続きをする必要があります。
手帳の交付を受けた人が死亡された場合や、手帳が不要になった等の理由により手帳を返還する場合は、「手帳返還届」を提出するとともに手帳を返還してください。
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患があり、長期にわたり日常生活または社会生活への制約(障がい)がある人が対象です。入院・外来の区別はなく希望者は申請できます。ただし、初診から6ヶ月目以降でなければ手続きができません。
(有効期間は2年間です。更新を希望される方は更新申請が必要です。有効期限が切れる3か月前から手続きができます。)
※期限が切れた再承認の場合は、再度承認されるまでの間は、資格を喪失しますので、ご注意ください。(手帳を根拠にした様々なサービスも、その間は受けられなくなります。)
手帳ができましたら文書でお知らせしますので、市役所へ来てください(代理の方でも可)。なお、郵送による受け渡しは致しておりませんのでご了承ください。
手帳の交付後、紛失または破損したときなどは、再交付の手続きをする必要があります。
手帳の交付後、氏名、居住地等に変更があったときは、記載事項変更の手続きをする必要があります。
手帳の交付を受けた人が死亡された場合や、手帳が不要になった等の理由により手帳を返還する場合は、「手帳返還届」を提出するとともに手帳を返還してください。