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心身障がい者を扶養している方が生在中に一定の掛金を拠出し、加入者が死亡または重度の障がいとなったとき、心身障がい者に終身年金を支給し、保護者(加入者)亡き後の心身障がい者の生活の安定を図ることを目的としています。
任意加入方式で障がい者1人につき2口まで加入できます。
*平成20年4月1日より、心身障害者扶養共済制度が改正されました。
→愛媛県庁のページ<外部リンク>へ
身体障がい者(身体障害者手帳3級以上所持者)、知的障がい者(療育手帳所持者)、精神または身体に永続的な障がいを有する者を扶養する特別な疾病または障がいのない65歳未満の保護者。
加入者の加入時の年齢に応じて設定されています。
また、掛金の補助がありますので、詳しくはご相談ください。
1口につき月額2万円が障がい者の一生涯の間、支給されます。
精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の児童に支給されます。
月額15,690円 (R6年4月から) ※R5年4月からR6年3月まで 15,220円
5月、8月、11月、2月
精神または身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。
月額28,840円 (R6年4月から) ※R5年4月からR6年3月まで 27,980円
5月、8月、11月、2月
病気やけがで障がいが残ったときや、20歳前の事故や疾病等により政令で定められている障がいの状態になった場合に、障害基礎年金が支給されます。一定の受給要件を満たしている必要があります。市役所市民課国民年金係、社会保険事務所にご相談ください。