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身体障害者手帳を持つ18才以上の身体障がい者が、その障がいを軽くしたり、取り除いたり、機能を回復するために、特定の医療機関で医療を受けられます。
障がいの部位 |
主な対象医療(例) |
肢体不自由 | 人口関節置換術、関節形成術、など |
心臓 | ペースメーカー植込み術、人工弁置換術 |
じん臓 | 人工透析療法、腎移植、など |
免疫機能 | HIV療法、免疫調整療法、など |
聴覚 | 外耳道形成術、鼓膜穿孔閉鎖術、など |
視覚 | 角膜移植術、白内障手術、など |
小腸機能 | 中心静脈栄養法、など |
音声・言語・そしゃく機能 | 歯科矯正治療、口唇形成術、など |
肝臓 | 肝移植(術後の抗免疫療法含む) |
*保険診療の対象となる医療費が対象です。そのため個室代や差額ベッド代、食事代などは対象外となります。
原則1割負担ですが、本人または扶養親族の課税額に応じ負担があります。
心臓・じん臓・肢体に関する手術をされる方
区分 | 一定所得以下(非課税) | 中間所得層(課税) | 一定所得以上(課税) | ||
条件 | 生活保護 | 本人収入 ≦80万円 |
80万円< 本人収入 |
市民税(所得割) <23万5千円 |
23万5千円≦ 市民税(所得割) |
負担上限月額 | 0円 | 2,500円 | 5,000円 | 医療保険の自己負担限度額 | 制度の対象外 |
人工透析療法・抗免疫療法を行っている方
区分 | 一定所得以下(非課税) | 中間所得層(課税) | 一定所得以上(課税) | |||
条件 | 生活保護 | 本人収入 ≦80万円 |
80万円< 本人収入 |
市民税(所得割) <3万3千円 |
3万3千円≦ 市民税(所得割) <23万5千円 |
23万5千円≦ 市民税(所得割) |
負担上限月額 | 0円 | 2,500円 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
市役所地域福祉課に申請し、県の身体障害者更生相談所で判定を受けた後、受給者証の交付を受け、指定医療機関で診療を受けるようになります。
重度の心身障がい者が必要とする医療を容易に受けられるようにするため、保険給付対象となる医療を受けた場合の自己負担分を公費で負担するものです。(ただし、入院時食事代・個室代等は除く。)
身体障害者手帳1級または2級
療育手帳A級
身体障害者手帳3~6級と療育手帳B級の重複認定
→県内受診の場合
受診した医療機関等の窓口で、健康保険証と重度心身障がい者医療費受給者証を提示してください。
→県外受診の場合
受診した医療機関等の窓口で、一旦自己負担分を支払った後、地域福祉課で払い戻しの申請をしてください。
( 払い戻し申請に必要なもの)
精神的な病状で継続的な通院医療を必要とする方が対象です。なお、現在病状が改善していても、その状態を維持し、かつ再発を予防するために通院医療を継続する必要のある方も対象となります。また、「てんかん」の治療についても対象となります。
医療機関窓口での自己負担(治療費・薬代)が医療保険等の種類に関わらず、一割の定率負担となりますが、所得等により月当たりの自己負担に上限額が設定されます。
区分 | 一定所得以下(非課税) | 中間所得層(課税) | 一定所得以上(課税) | |||
条件 | 生活保護 | 本人収入 ≦80万円 |
80万円< 本人収入 |
市民税(所得割) <3万3千円 |
3万3千円≦ 市民税(所得割) <23万5千円 |
23万5千円≦ 市民税(所得割) |
負担上限月額 | 0円 | 2,500円 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
有効期間は1年間です。期限が切れる3か月前から手続きができます。
申請に必要なもの(精神通院) [PDFファイル/141KB]
受給者証(自己負担上限額管理票)の交付後、紛失または破損したときなどは、再交付の手続きをする必要があります。
受給者証(自己負担額上限管理票)の交付後、受診医療機関、氏名、居住地、保険等に変更があったときは、記載事項の変更の手続きをする必要があります。
更新、保険変更による所得区分の変更、または新規として申請をする場合(申請年の1月1日以降に新居浜市に転入された方は)転入前の市町村の課税・非課税証明書が必要です。(※マイナンバーカード(通知カードを含む)の提示により課税・非課税証明書の提出を省略できる場合があります。)
申請後、愛媛県にて支給認定を受けるため、受給者証(自己負担額上限管理票)がお手元に届くまでに2か月ほどかかります。また地域福祉課からは更新のお知らせを送付しておりませんので、ご了承ください。
身体の機能に障がいのある児童、もしくは将来機能障害を招くおそれのある児童で手術等により障がいの治癒、軽減を図ることができる場合、その治療にかかった医療費の一部を公費で負担します。
ただし、一定所得以上の「世帯」*注)の場合は、育成医療の対象とならないことがあります。
*注)「世帯」とは、育成医療で受診する児童(受診者)と同じ医療保険に加入する方全員をいいます。
肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、心臓機能障害、腎臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害、その他の内臓機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
・身体の機能に障がいを有する、もしくは将来機能障害を招くおそれのある満18歳未満の児童で、手術等により確実な治療効果を期待できること。
・指定自立支援(育成)医療機関で治療を行うこと。
・保護者(申請者)が新居浜市に住所を有していること。
・市町村民税(所得割のみ)が23万5千円未満であること。
ただし「重度かつ継続」に該当する場合は、市町村民税(所得割のみ)が23万5千円以上の場合も公費負担の対象となります。
*「所得の区分に関するチェックシート」をご参照ください。
*平成22年度税制改正により平成23年度の所得税・個人住民税から、年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分が廃止されました。
しかし、本事業の決定に際しては、扶養控除廃止の影響が生じないよう、廃止前の市民税所得割額を算定し、決定します。
治療にかかった医療費の一割の負担となりますが、「世帯」の所得に応じて1カ月の自己負担額の上限を設けています。
※食事療養費、健康保険が適用になたない治療や投薬、診断書料、差額ベッド代等は助成対象外です。
事前申請が原則ですので、治療開始前に支給認定申請書等の必要書類をそろえて新居浜市役所地域福祉課にご提出ください。
申請後7日から10日程度で「自立支援医療受給者証(育成医療)」ができます。
なお、一定の審査基準により認定しますので、必ずしも申請が認められるとは限りません。
・自立支援医療費(育成)支給認定申請書
・自立支援医療(育成医療)意見書:指定医療機関の指定医に記入を依頼してください。
・健康保険証の写し
ア. 国民健康保険(国民健康保険組合を含む)の方は受診者と同じ健康保険に加入する世帯全員の保険証
イ. ア以外の方(健保組合、協会けんぽ、共済組合等)は受診者と被保険者の保険証
・個人番号カード等
・市県民税の課税状況等を証明する書類