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個人・団体にかかわらず、どなたでも市政についての要望や意見を、請願書または陳情書として、市議会に提出することができます。
議員の紹介があるものを請願、ないものを陳情といいます。
新居浜市議会では、請願は委員会に付託し、審査の上、本会議で議決しています。また、陳情は全議員に参考配付しています。
文書は日本語で次の事項を記載し、新居浜市議会議長宛てに提出してください。
本市議会として既に結論を出した請願または既に意見書を提出もしくは決議を可決したものと同一趣旨のもので、その後の状況に特段の変化がないと認められるものは、ご遠慮ください。
持参(執務時間内)または郵送により受け付けています。
招集告示の日(定例議会開会の1週間前)の5日前(その日が市の休日の場合はその前日)の午後5時です。以後受け付けたものは次の定例議会で審査されます。
持参(執務時間内)または郵送により受け付けています。
定例会初日の5日前(その日が市の休日の場合はその前日)の午後5時です。以後受け付けたものは次の定例会にて配布します。
陳情は審査を行わずに、陳情書の写しを全議員に参考配布します。
審査する委員会が必要と認めたときは、請願者に委員会の出席を求める場合があります。審査の充実のためにご協力をお願いします。
2名以内とさせていただきます。
5分以内でお願いします。
説明後、委員から質疑があれば、委員長の指示に従ってお答えをお願いします。請願者から委員に対して質疑することはできません。
出席に要する費用は支給されません。
資料配布が必要な場合は、請願者において準備をお願いします。原則、電子データとします。