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市議会への請願・陳情

ページID:0122086 更新日:2024年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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 個人・団体にかかわらず、どなたでも市政についての要望や意見を、請願書または陳情書として、市議会に提出することができます。
 議員の紹介があるものを請願、ないものを陳情といいます。
 新居浜市議会では、請願は委員会に付託し、審査の上、本会議で議決しています。また、陳情は全議員に参考配付しています。

請願・陳情の提出手続き

 文書は日本語で次の事項を記載し、新居浜市議会議長宛てに提出してください。

  1. 請願・陳情の趣旨
  2. 提出年月日
  3. 請願者・陳情者の住所を記入し、署名または記名押印(法人の場合にはその名称を記入し、代表者の署名または記名押印)してください。
  4. 請願書は表紙に紹介議員の署名または記名押印が必要です。
  • 署名 … 自己の氏名を本人が手書き(自署)すること。
  • 記名 … 自己の氏名を手書き(自署)するのではなく、代筆、ゴム印、印刷されたものなどにより氏名を記すこと。

請願(陳情)書の様式例

請願(陳情)の様式例

  • 表題は「請願(書)」または「陳情(書)」と題し、「要望書」という表題は使用しないでください。
  • 関係機関へ意見書の提出を求める請願の場合は、意見書(案)を添付してください。
  • 参考資料または署名簿があれば末尾に添付してください。

提出に当たっての留意点

 本市議会として既に結論を出した請願または既に意見書を提出もしくは決議を可決したものと同一趣旨のもので、その後の状況に特段の変化がないと認められるものは、ご遠慮ください。

請願・陳情の受付と審査

請願

請願の受付

 持参(執務時間内)または郵送により受け付けています。

提出期限

 招集告示の日(定例議会開会の1週間前)の5日前(その日が市の休日の場合はその前日)の午後5時です。以後受け付けたものは次の定例議会で審査されます。

請願の審査

  • 請願の審査は定例議会で行います。
  • 審査は文書を受理した日の属する年度内(4月~3月)に終わることとしています。採択または不採択と決定されれば提出者(代表)に文書で通知します。

陳情

陳情の受付

 持参(執務時間内)または郵送により受け付けています。

提出期限

 定例会初日の5日前(その日が市の休日の場合はその前日)の午後5時です。以後受け付けたものは次の定例会にて配布します。

陳情の取り扱い

 陳情は審査を行わずに、陳情書の写しを全議員に参考配布します。

請願の趣旨説明

 審査する委員会が必要と認めたときは、請願者に委員会の出席を求める場合があります。審査の充実のためにご協力をお願いします。

実施方法

説明者及び出席者

 2名以内とさせていただきます。

趣旨説明の時間

 5分以内でお願いします。

趣旨説明に対する質疑

 説明後、委員から質疑があれば、委員長の指示に従ってお答えをお願いします。請願者から委員に対して質疑することはできません。

その他

 出席に要する費用は支給されません。

 資料配布が必要な場合は、請願者において準備をお願いします。原則、電子データとします。

 

 

 

 

 


インターネット中継

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