本文
年月日 |
内容 |
平成19年4月1日 |
本会議のCATVの録画放送とインターネットによる生・録画配信を開始 |
平成20年5月30日 |
議会運営委員会を開催し、一般質問におけるパネル使用の取り扱いを決定 |
平成20年6月3日 |
議場映像設備の更新 |
平成20年6月議会 |
一般質問にパネルを使用 |
平成20年6月12日 |
代表者会にて、9月定例会から、CATV、インターネット配信における議員名、理事者名のテロップを挿入することに決定 |
平成20年6月19日 |
議会改革調査特別委員会を設置 第1回委員会開催(正・副委員長の選任) |
平成20年8月12日 |
第2回委員会開催(調査方法について協議) |
平成20年9月30日 |
第3回委員会開催(予算特別委員会について協議) |
平成20年11月21日 |
第4回委員会開催(予算特別委員会について協議) |
平成20年11月27日 |
第5回委員会開催(予算特別委員会について協議) |
平成20年12月10日 |
議会運営委員会を開催し、議会改革調査特別委員会の中間報告内容について協議し、次のとおり決定 (1)当初予算の審査方法については、特別委員会を設置して審査する(補正予算については、現状のとおり常任委員会に分割付託)。 (2)常任委員会と予算特別委員会の開催順序については、常任委員会を先に行い、予算特別委員会を後に行う。 (3)審査方法については、決算特別委員会と同様に、各部局をグループ分けし(9グループ)審査する。 (4)委員の定数については、正・副議長を除いた議員全員とする。 (5)予算特別委員会を設置し審査することに伴い、会期が1週間程度延びるため、3月定例会が2月開催となるが、平成21年3月定例会については、定例会規則の改正はせず、ただし書きにより対応する。 |
平成21年1月29日 |
第6回委員会開催(予算特別委員会について協議) |
平成21年2月6日 |
議会運営委員会を開催し、第6回議会改革調査特別委員会で協議した事項について次のとおり決定 (1)平成21年3月定例会(本会議)における予算議案に対する質疑については、先例のとおり、一般質問時に予算質疑を合わせて行う。 (2)予算特別委員会は午前9時から開会する。 (3)予算特別委員会の円滑な運営を図るため、予算特別委員会に議事運営会を設置する。 (4)予算特別委員会審査のための当初予算索引を作成、配布する。 (5)予算特別委員会の審査については、各グループごとに一般会計の歳出の説明及び質疑、グループに関係の特別会計歳入・歳出の説明、質疑、討論、採決を行う。その後、一般会計の歳入予算の一括説明、質疑、討論、採決を行い、最後に企業会計の歳入・歳出の説明、質疑、討論、採決を行う。 (6)予算特別委員会において議論が集中した事業については一旦保留し、一般会計歳出の予算審査終了後、改めて質疑を行う。 (7)予算特別委員会の委員長報告については、採決の結果及び質疑が集中した部分(議論の焦点となった部分)のみ報告する。 (8)今回の予算特別委員会における決定事項については、今後の予算特別委員会における先例とはならない。 |
平成21年3月10日 |
予算特別委員会を開催(3月13日まで) |
平成21年4月16日 |
平成21年度第1回議会改革調査特別委員会開催(平成20年度予算特別委員会について及び議会報告会について協議) |
平成21年6月11日 |
第2回委員会を開催し、議会報告会について協議。今回は議会報告会の実施を見送り今後も引き続き検討する。 |
平成21年7月31日 |
第3回委員会開催(議員定数について協議) |
平成21年9月25日 |
第4回委員会開催(議員定数について協議) |
平成21年10月9日 |
第5回委員会を開催し、議員定数については現状維持とすることに決定 |
平成21年11月24日 |
第6回委員会開催(平成21年度予算特別委員会について協議) |
平成22年2月1日 |
第7回委員会開催(平成21年度予算特別委員会について協議) |
平成22年2月5日 |
議会運営委員会を開催し、第6回及び第7回議会改革調査特別委員会で予算特別委員会について協議した事項について次のとおり決定 (1)予算特別委員会の委員の定数については、正・副議長を除いた議員全員とする。 (2)予算特別委員会は議員全員協議会室で開催し、午前10時から開会する。 (3)予算特別委員会の円滑な運営を図るため、予算特別委員会に議事運営会を設置する。議事運営会の定数は7人とする。 (4)予算特別委員会において、特に質疑を行う(詳細な答弁を求める)事業については、事前通告を行う。ただし、円滑な委員会運営を行うためであり、通告以外の事業についても質疑をすることができる。 (5)予算特別委員会の審査方法については、各部局をグループ分けし(9グループ)審査する。 (6)予算特別委員会の審査については、各グループごとに一般会計歳出予算の説明及び質疑を行い、続いてこのグループに関係する特別会計歳入・歳出予算の説明、質疑、討論、採決を行う。その後、一般会計歳入予算の一括説明、質疑、討論、採決を行い、その後、企業会計(水道局)歳入・歳出予算の説明、質疑、討論、採決を行う。 なお、事業ごとに審査を終わらせることから、質疑の終了した事業については、再度質疑を行うことはできない。また、質疑においては、一度に複数事業についての質疑は行うことはできない。 (7)予算特別委員会において議論が集中した事業については一旦保留し、一般会計歳入予算の審査に入る前に、改めて質疑を行う。 (8)当初予算議案に対する討論については、予算特別委員会において行い、本会議でこの議案に対する討論は行わない。 (9)3月定例会(本会議)における予算議案に対する質疑については、「議会における申し合わせ事項」のとおり、一般質問時に予算質疑を合わせて行う。 (10)今回の予算特別委員会における決定事項については、今後の予算特別委員会における先例としない。 |
平成22年2月12日 |
代表者会にて、3月定例会からCATV、インターネット配信におけるカメラアングルを変更する(議事進行時の議長、登壇者をそれぞれクローズアップする)ことに決定 |
平成22年3月10日 |
予算特別委員会を開催(3月15日まで) |
平成22年4月20日 |
平成22年度第1回議会改革調査特別委員会開催(平成21年度予算特別委員会について協議) |
平成22年8月23日 |
第2回委員会開催(平成22年度決算特別委員会について協議) |
平成22年9月2日 |
議会運営委員会を開催し、第2回議会改革調査特別委員会で決算特別委員会について協議した事項について次のとおり決定 (1)決算の審査方法については、これまでと同様に特別委員会を設置、各部局を9グループに分け審査する。 (2)決算特別委員会の委員の定数については、正・副議長及び議選の監査委員を除いた議員全員とする。 (3)質疑の事前通告を行う。 (4)今回の決算特別委員会における決定事項については、今後の決算特別委員会における先例としない。 |
平成22年9月7日 |
第3回委員会開催(平成22年度決算特別委員会について協議) |
平成22年9月15日 |
議会運営委員会を開催し、第3回議会改革調査特別委員会で決算特別委員会について協議した事項について次のとおり決定 (1)決算の審査方法については、特別委員会を設置して審査する。 (2)決算特別委員会の委員の定数については、正・副議長及び議選の監査委員を除いた議員全員とする。 (3)予算特別委員会の質疑と同様に、質疑の事前通告を行う。 (4)決算特別委員会の索引については、担当部課名、款名、行政目的、経常・施策・公共・単独・災害復旧の経費区分の別、決算と主要な施策の成果等に関する説明書のページを記載したものを配付する。 (5)決算特別委員会の審査方法については、これまでと同様に、各部局をグループ分け(9グループ)して審査する。 (6)決算特別委員会の円滑な運営と議事運営の協議機関として、決算特別委員会に議事運営会を設置する。また、議事運営会は委員長が運営に困った場合や委員会審査の進め方など、円滑な委員会運営のために設置することから、議事運営会の正副委員長については、決算特別委員会の正副委員長が当たることとする。 (7)現地視察の選定及び資料要求する事業については、各委員が2事業以内で視察したい事業及び資料要求する事業の希望届を提出し、それを基に選定し、執行部に依頼する。 (8)決算特別委員会の委員長報告については、採決の結果及び各グループごとに質疑が集中した部分(議論の焦点となった部分)1事業または2事業程度を報告する。 (9)認定議案に対する討論については、決算特別委員会では行わず、本会議でこの議案に対する討論を行う。討論の時間については、1人4分以内とする。 (10)決算特別委員会への副課長の出席は認めるが、委員長に要請があった場合のみとする。 (11)今回の決算特別委員会における決定事項については、今後の決算特別委員会における先例としない。 |
平成22年10月25日 |
決算特別委員会を開催(10月29日まで) |
平成22年12月1日 |
議案書と行政視察受け入れ状況をホームページに公開 |
平成23年2月2日 |
議会運営委員会を開催し、当初予算(一般会計予算、特別会計予算、水道事業会計予算、工業用水道事業会計予算)は、予算特別委員会を設置して付託することを先例とすることに決定。また、平成23年度予算特別委員会について次のとおり決定。 (1)委員の定数は、正・副議長を除いた議員全員とする。 (2)予算特別委員会は議員全員協議会室で開催し、午前10時から開催する。 (3)予算特別委員会は円滑な運営を図るため、予算特別委員会に議事運営会を設置する。議事運営会の定数は7人とする。 (4)審査は各部局を9グループに分け行う。議論が集中した事業については一旦保留し、一般会計歳入予算の審査に入る前に、改めて質疑を行う。 (5)特に質疑を行う(詳細な答弁を求める)事業については、事前通告を行う。 (6)当初予算議案に対する討論については、予算特別委員会では行わず、本会議でこの議案に対する討論を行う。討論の時間については、1人4分以内とする。 (7)3月定例会(本会議)における予算議案に対する質疑については、「議会における申し合わせ事項」のとおり、一般質問時に予算質疑を合わせて行う。 |
平成23年3月9日 |
予算特別委員会を開催(3月11日まで) |