転出の届出
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年6月18日更新
転出届
- 新居浜市から転出される方は、転出予定日の14日前から手続を行うことができます。
- 転出証明書を発行します。転入先の市町村で転入手続の際、必要となります。大切に保管してください。(住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)を所持している方には原則として転出証明書は交付されません。)
※窓口に来られない場合は、郵便で手続をすることも可能です。
届出に必要なもの
- 届出用紙は、窓口にあります。「住民異動届」(ピンク色の用紙)に記入してください。
(転出先の住所が必要) - 認印
- 代理人による届出は、委任状が必要です。
住民異動届委任状(外国人向け日本語版) [PDFファイル/502KB]
住民異動届委任状(外国人向け英語版) [PDFファイル/410KB]
※印刷してそのままお使いください。
- 手数料・・・・・・・無料
- 運転免許証等の本人確認書類
転出に伴う主な手続
- 印鑑登録 転出すると自動的に新居浜市での印鑑登録は、廃止されます。転出先の市町村で新規に登録する必要があります。新居浜市での印鑑登録証(カード)をお返しください。
- 転校手続き 小学校・中学校の児童・生徒のいる方は、在学されている学校で転学の手続が必要です。
- 国民健康保険 国民健康保険加入者は、1階国保課で手続が必要です。
- 医療助成 老人、身障、母子、乳幼児などの助成を受けていた方は、各課で手続が必要です。
- 児童福祉関係 児童手当、児童扶養手当、特別児童手当を受けていた世帯、保育所に入所していた児童がいる世帯は、1階子育て支援課で手続が必要です。
- 介護保険 介護認定を受けていた方は、1階介護福祉課で手続が必要です。
(注)なお、これ以外にも転出による手続が必要となってくる場合もありますので、ご不明な点については、お問合せください。
問合せ先
市役所 市民課5番窓口 Tel0897-65-1232 (一宮町1-5-1)
川東支所 Tel0897-46-1180 (松神子1-8-20)
上部支所 Tel0897-43-6101 (喜光地町1-5-9)
別子山支所 Tel0897-64-2011 (別子山甲482-3)