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何の根拠もない差別意識や偏見にもとづき、人の心を傷つけ、相手を侮辱(ぶじょく)する言葉など「差別用語」を用いた落書きをいいます。
差別落書きは、人の出入りする目に触れやすい所(トイレなど)に書かれていることがあり、人を傷つけるだけでなく、偏見や差別意識を拡大させてしまうことになりかねません。
差別落書きは、人の心を傷つけ、踏みにじる恐ろしい力を持っている言葉の暴力です。
このような落書きは自分は姿を見せず、人の心を踏みにじる陰湿で卑劣な行為であり、決して許すことはできません。
なお、落書きは通常「器物破損罪」により罰せられ懲役3年以下、罰金30万円以下などの刑が科せられます。
1 施設管理者または人権擁護課(0897-65-1243)に連絡してください
2 連絡を受けた施設管理者は、
(1)その場で消去せず、紙で落書きを覆うなど、人目に触れないようにした上で落書きを保存してください。
(2)その後すみやかに市役所人権擁護課に連絡してください。
※特にトイレ内部で発見された場合は、扉に「使用禁止」等を表示し、内部に入れないようにしてください。
夜間・休日の場合は、市役所宿直に連絡をお願いします。(0897-33-5151)
差別落書きをなくすためには、すべての人々が人権意識を高め、「差別落書きは悪質かつ卑劣な行為であり、絶対に許さない」というしっかりした意志をもち、共通理解を深めることが何よりも重要です。
差別落書きの根底には、根拠のない差別意識や偏見があります。
新居浜市では、「人権のつどい日」など正しい知識を学べる場があります。ぜひ参加ください。
「人権尊重のまちづくり」の実現に向け、市民の皆さんのご協力をお願いいたします。