(1)教育委員会の会議及び庶務に関すること。
(2)教育長及び教育委員会委員の報酬、費用弁償、請求、支払、儀式及び交際に関すること。
(3)職員(県費負担教職員を除く。)の任免、給与、分限、褒賞、懲戒、服務、福利及び厚生並びに定数配置に関すること。
(4)公印の管守に関すること。
(5)教育委員会の規則及び規程の制定及び改廃並びに規則の公布に関すること。
(6)情報公開の調整に関すること。
(7)個人情報保護の調整に関すること。
(8)事務局の庶務に関すること。
(9)予算経理の指導助言に関すること。
(10)社会教育施設の設置及び廃止に関すること。
(11)社会教育施設の管理、営繕及び保安に関すること。
(12)社会教育委員会の庶務に関すること。
(13)成人教育の学級、教室、講座等の開設事務、運営指導及び調整に関すること。
(14)社会教育指導者の育成及び社会教育関係団体の育成指導に関すること。
(15)公民館、交流センター、生涯学習センター、高齢者生きがい創造学園、別子ハイツ自然学習館及び青少年センターに関すること。
(16)青少年健全育成の推進に関すること。
(17)青少年団体指導者の育成に関すること。
(18)家庭教育の学級、教室、講座等の開設事務、運営指導及び調整に関すること。
(19)関係機関及び団体との連絡調整に関すること。
(20)学校の体育施設開放の事務及び運営指導に関すること。
(21)学校の体育施設開放に伴う使用許可及び使用料収納に関すること。