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「部落差別の解消の推進に関する法律」の施行について

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ページID:0075061 更新日:2017年6月3日更新 印刷用ページを表示する
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 平成28年12月に部落差別解消を目指した「部落差別の解消の推進に関する法律」が成立・施行されました。

 この法律は、部落差別は許されないものである、との認識のもとに、部落差別の解消の必要性について国民の理解を深めるよう努めることにより、差別のない社会を実現することを目指したものです。

 新居浜市においてもこの法律の趣旨をふまえ、引き続き部落差別解消のための取り組みを進めていきます。

【同和問題とは・・・】

 日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常の生活で様々な差別を受けるなどの、わが国固有の重大な人権問題です。
私たちは同和問題を正しく理解して、これを自分のこととして考え、そして差別をしたりさせたりすることがないよう行動することが大切です。
 差別や偏見に基づく行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。

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