事業者向け太陽光発電設備導入補助事業
このページでは、中小企業者・個人事業主等(事業所)への太陽光発電設備導入補助についてお知らせしています。家庭(住宅)への太陽光発電設備導入補助に関しては、「個人向け太陽光発電設備導入補助事業」のページをご確認ください。
令和6年(2024年)9月5日現在の受付状況
申請件数 4件 申請額合計 8,650,000円
予算残額 5,350,000円(当初予算額14,000,000円-申請額8,650,000円)
- 予算の範囲内での受付となります。受付可能件数は、申請状況(補助金交付請求額等)により変動があります。
- 当日到達の郵送分については、窓口分の後の受付になります。
概要
地球温暖化の原因である二酸化炭素の排出量を削減し、脱炭素社会を実現するとともに、エネルギーの地産地消を目指すため、中小企業者等の事業所への自家消費型の太陽光発電設備の導入を補助します。
交付を希望される場合は、必ず補助金交付要綱、補助金の手引きをご確認の上、交付申請してください。
新居浜市事業者向け太陽光発電設備導入補助事業補助金交付要綱 [PDFファイル/192KB]
【事業者向け】補助の手引き [PDFファイル/5.52MB]
【事業者向け】Q&A(よくあるご質問) [PDFファイル/986KB]
太陽光発電補助チラシ [PDFファイル/1.09MB]
受付期間
令和6年(2024年)6月27日(木曜日)から令和7年(2025年)1月31日(金曜日)まで
補助対象設備
太陽光発電設備(自家消費型)
※固定価格買取制度(FIT制度)やFIP制度の認定は取得できません。
交付要件
次の要件をすべて満たす必要があります。
- 市内の中小企業者等(※)の事業所又はその敷地内に設置するもの(マンションやアパート等の賃貸住宅、店舗等との併用住宅、保養所及び寄宿舎等を含みます。)
- 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW表示の小数点以下2桁未満切捨て)が1kW以上の設備
- 商用化され、導入実績があるもの
- 中古設備ではないこと
- 既存設備の置換や増設でないこと(ご不明な点についてはお問合せください。)
- 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと
- 補助対象設備について、国、地方公共団体等から補助金等を受けていない又は受ける予定がないこと
- 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領に定める交付要件を満たすこと
※中小企業者等とは、次のいずれかに該当する事業者をいいます。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
- 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第1号から第9号に規定する団体
- 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
- 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
- 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
- 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体(マンション管理組合等)
- 税務署に開業届を提出し、法人を設立せず事業を営む個人事業主
- その他、市長が特に必要と認める者
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別紙2・交付対象事業となる事業(重点対策加速化事業)):https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/assets/grants/2-3-CDS-jisshi-yoko-ex2-juten-taisaku-taisho-yoken-240301.pdf<外部リンク>
補助の対象者
中小企業者等
- 実績報告時に市内に事業所を有する中小企業者等で、自らが事業を営む市内の事業所に自家消費型の太陽光発電設備を設置する中小企業者等(※)
- 交付決定日(市が交付決定通知を出した日)以降に太陽光発電設備の補助事業に着手(契約)し、令和7年(2025年)2月28日(金曜日)までに実績報告書を提出できる事業者
- 市税を滞納していない事業者
- 暴力団等の反社会的勢力でない又は暴力団等の反社会的勢力と関係を有していないと認められる事業者
※次のいずれかに該当する事業者は対象外となります。
- 国又は法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」又はこの営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
- 政治団体
- 宗教上の組織若しくは団体
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項第1号に規定する大企業者
- その他市長が適当でないと認める者
PPA事業者又はリース事業者
- 中小企業者等(上記「中小企業者等」1の条件を満たす事業者)が事業を営む市内の事業所に自家消費型の太陽光発電設備を設置するPPA事業者又はリース事業者
- 交付決定日(市が交付決定通知を出した日)以降に太陽光発電設備の補助事業に着手(契約)し、令和7年(2025年)2月28日(金曜日)までに実績報告書を提出できるPPA事業者又はリース事業者
- 市税を滞納していないPPA事業者又はリース事業者
- 当該事業所を営む中小企業者等が市税を滞納していないこと
- 暴力団等の反社会的勢力でない又は暴力団等の反社会的勢力と関係を有していないと認められるPPA事業者又はリース事業者
補助金額
出力(kW)×5万円 ※最大500万円(100kW分)
受付
〒792-8585 愛媛県新居浜市一宮町一丁目5番1号
新居浜市役所 カーボンニュートラル推進室 窓口(市役所2階)
受付時間:市役所執務時間内の8時30分から17時15分まで
※土日・祝祭日は除く
手続方法
1.交付申請
※着手(契約の締結)する前に申請が必要です。
交付申請書(第1号様式)及び添付書類を提出してください。
上記交付申請書類に不備がなく、内容が適切な場合、概ね2週間以内に交付決定を行います。この交付決定を受けてから、着手(契約)してください。
2.変更(中止)承認申請
交付決定後、補助事業内容を変更又は中止する場合は、変更(中止)承認申請書(第4号様式)及び添付書類を提出してください。
変更承認を受けてから、事業内容を変更してください。変更等がない場合は提出不要です。
3.実績報告
事業完了後、実績報告書(第6号様式)及び添付書類を提出してください。
報告書の提出期限は、次のいずれか早い日までです。
- 補助事業完了の日から起算して30日以内(補助事業完了の日とは、「工事完了日」又は「契約額の支払完了日」のいずれか遅い日です。)
- 令和7年(2025年)2月28日(金曜日)
4.補助金の請求及び支払
実績報告書提出後、確定通知書をお送りします。確定通知を受けた日から30日以内又は令和7年(2025年)3月7日(金曜日)までのいずれか早い日までに、交付請求書(第8号様式)を提出してください。
請求書の内容を審査後、補助金を交付します。
様式
交付申請
変更(中止)承認申請
実績報告
補助金の請求
設備設置後の注意事項
1.財産の管理及び処分制限
- 補助金の交付を受けた設備は補助金交付の目的に従って適正に管理する必要があります。
- 補助金の交付を受けた設備を法定耐用年数の期限内において廃棄、売却等により処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受ける必要があります。
- 補助金の交付を受けた設備の処分に係る承認基準、財産処分納付金の額、その他必要な事務手続については、「環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について(平成20年5月15日付環境会発第080515002号大臣官房会計課長通知)<外部リンク>」に準ずるものとします。
- 市長の承認を受けて取得財産を処分することにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあります。
2.交付決定の取消し
虚偽や不正による申請や補助金交付要綱に適合しない行為があった場合は、補助金交付決定の取消しや補助金の返還を求めることがあります。
3.調査等
太陽光発電設備の設置完了後、市長から交付決定者に対し、必要に応じて太陽光発電システムの売電量や自家消費量等に関する情報の提供その他の協力を求める場合があります。
4.関係書類の保管
補助金の交付を受けた設備に係る帳簿及び関係書類を整備し、補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年間保管してください。ただし,財産のうち法定耐用年数を経過しないものに係る関係書類については、法定耐用年数を経過するまで保管してください。
重点対策加速化事業について
本事業は、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」に採択された本市の計画「あかがねのまち ゼロカーボンシティにいはま ~エネルギー地産地消推進事業~」に基づき、実施するものです。
交付金交付要綱・実施要領に従い、事業を実施してください。
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金
環境省HP:https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/grants/#business2<外部リンク>