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公園でイベントを開催される場合の必要事項について、次のとおり掲載しております。
(1) 公園内行為許可申請書
(2) イベント概要が分かるもの(チラシ、企画書など)
(3) 会場レイアウト図(最終版)
・・・キッチンカーやテント、テーブル、ステージ、のぼり等の設置場所や面積を明記してください。
(4) 露店等の開設届出書(写)
・・・内容によっては不要の場合があります。詳細については、市消防本部にてご確認ください。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 以下、市の共催または後援承諾を受けられた場合 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(5) 公園使用料減免申請書
(6) 共催または後援承諾書(写)
(1)及び(5)の様式については、ホームページに掲載しておりますので、提出の際ご活用ください。
※上記の書類に加え、その他詳細資料の提出やイベント内容についての聞き取りを行う場合があります。
使用料については、提出書類や申請内容を精査したうえで、新居浜市公園条例の規定に基づき算出をし、納入通知書を発行します。
納期限までに、市指定金融機関にて使用料の支払いをお願いします。
支払い後、領収書(納入者保管)を都市計画課にご提示いただき、公園内行為許可書を発行します。
※納期限までに使用料の支払いが行われない場合、キャンセル扱いとなりますのでご注意ください。
公園への車両の乗入れやコンセント等を使用される場合、都市計画課にて各種カギの貸出しをしております。
原則、イベント開催日(準備日を含む)前日になりましたら、都市計画課窓口まで受取りに来てください。イベント終了後は、すみやかにカギのご返却をお願いします。
・申請内容等の精査のため、申請日より2週間ほど期間をいただきます。即日の許可とはならないため、余裕をもって申請してください。
・公園の使用許可申請については、原則、使用月の2か月前から(国領川緑地については1か月前から)申請可能です。ただし、市の共催または後援等の申請をされる場合は、2か月以上前から会場の仮押さえをすることができます。 市担当課へイベントの共催または後援等を申請後、後援等申請書(写)を都市計画課へご提出ください。
・悪天候やその他諸事情により、イベントを中止とする場合やイベント内容に変更が生じる場合は、必ず事前に都市計画課へご連絡ください。
・イベントによって発生したゴミについては、主催者において後処理を徹底してください。
・許可条件等を守らない場合、今後、行為許可ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。
その他ご不明な点等がございましたら、都市計画課までお問い合わせください。