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新居浜市火災予防条例の一部改正により、平成26年8月1日より、多数の者が集合する催しにおいて、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合には露店等の開設届出書を消防署へ届出ること及び消火器の設置が義務付けられました。
※一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しであって、一定の社会的広がりを有するものが対象となります。
(例)盆踊り大会
自治会で行うお祭り
神社の祭礼
校区の文化祭 など不特定多数の者が来場する可能性がある催し
※液体・固体・気体燃料を使用する器具や電気を熱源とする器具または使用に際し火災の発生の恐れのある器具をいいます。
(例)液体(ガソリン・灯油等)→発電機・石油ストーブなど
固体(炭・薪等)→ 火鉢・焼き鳥機など
気体(プロパンガス等)→たこ焼き機、グリドル、フライヤーなど
電気を熱源とする器具→電子レンジ・ホットプレートなど
※原則「対象火気器具等を取扱う者」が準備します。
ただし、主催者等により、対象火気器具等の取り扱い場所等が管理されており、初期消火を有効に行うことができる場合(対象火気器具等を使用する露店等から歩行距離20m以内に設置)には共同での設置を認めます。また、建物内で既に消火器が設置している場合で、その消火器によって、対象火気器具等を使用する露店等が歩行距離20m以内の範囲でカバーされ、有効に初期消火を行えると考えられる場合には、新たに消火器を準備することを要しないとします。
露店等を開設する場合は、次の届出様式で提出してください。
また、開設の際には、防火安全対策のため「露店等開設時の自主チェック表」を活用してください。