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税証明書の発行について

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ページID:0102336 更新日:2023年3月1日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

市税に関する諸証明には、次のものがあり、1~4については、市役所本庁1階市民課と2階「税務総合受付」及び各支所で発行しています。

1 納税証明書(担当課:収税課)

納税証明書

・納税証明書について

・納税証明書の郵便請求について

軽自動車税(種別割)納税証明書

・軽自動車税(種別割)納税証明書及び郵便請求について

その他特別な納税証明書

・一般酒類小売業免許申請用、公益法人認定申請用納税証明書はこちら

法人の納税証明書が必要な方へ

新居浜市で発行できる納税証明書は「市税に関する納税証明書」となります(該当税目:固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、法人市民税)。
それ以外の「国税」及び「県税」につきましては新居浜市では発行できませんので、必要な方は国税庁や新居浜税務署、または県庁へお問い合わせください。


国税の納税証明書について<外部リンク> (国税庁のホームページへ移動します)

納税証明書(その1)・・・納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明
納税証明書(その2)・・・所得金額の証明(個人は申告所得税または申告所得税及復興特別所得税に係る所得金額、法人は法人税に係る所得金額です。)
納税証明書(その3)・・・未納の税額がないことの証明(税目を指定した「その3の2」(申告所得税及復興特別所得税と消費税及地方消費税)や「その3の3」(法人税と消費税及地方消費税)の証明もあります。)
納税証明書(その4)・・・証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明


県税の納税証明書について<外部リンク> (愛媛県のホームページへ移動します)

納付すべき税額・納付済額・未納税額に関する証明・・・建設業許可に関する申請などに使用
その他の証明
 県税等の未納がないことの証明・・・入札参加申請、金融機関への提出などに使用
 県税等の滞納処分を受けたことがないことの証明・・・公益法人認定申請用などに使用
 県税等の未納がないこと及び滞納処分を受けたことがないことの証明・・・酒類製造・販売業免許申請用などに使用
 県税等の滞納処分を受けたことがないこと及び重加算金を課されたことがないことの証明・・・特定非営利活動法人認定申請用などに使用

2 所得・課税(非課税)証明書(担当課:課税課)

所得・課税(非課税)証明書については、こちら (課税課のページに移動します)

お問い合わせ先は、課税課 市民税係 : 0897-65-1224

3 事業所所在地証明書(担当課:課税課)

事業所所在地証明書の郵便請求については、課税課 市民税係 (電話 0897-65-1224)

に直接お問い合わせください。

4 評価額課税額証明書(担当課:課税課)

評価額課税額証明書については、こちら (課税課のページに移動します)

お問い合わせ先は、課税課 資産税係 : 0897-65-1225

5 滅失証明書(担当課:課税課)

滅失証明書については、課税課 資産税係 (電話 0897-65-1225)

に直接お問い合わせください。

※申請受付・発行は市役所本庁2階窓口のみとなっております。