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新居浜市では通常、所得証明と課税(非課税)証明を分けずに、所得・課税(非課税)証明として交付しています。
※手続きの関係上、市役所2階窓口にご案内する場合があります。
毎年1月1日時点、原則として新居浜市内に住所を有する方で以下のいずれかに該当する方
以上のいずれも該当しない方で前年中に収入がなく1月1日時点で新居浜市にお住まいの方でしたら収入がない申告が必要な場合がございます。
前年中無収入であった場合は、申告の義務は免除されています。ただし、国保料・後期高齢者医療保険料の決定や給付、国民年金保険料の決定や給付、国民年金保険料の減免、公営住宅の申し込み等のために市県民税申告が必要になる場合がございますので、医療・福祉などのサービスを受ける上で申告をお勧めします。
※所得証明書等は提出された課税資料をもとに発行していますが、収入のない人や非課税所得のみの人は課税資料がないため、市県民税申告書をもとに発行することになります。
※証明書が必要になった時に申告することもできますが、あらかじめ申告する人はなるべく申告期間に市役所2階課税課市民税係へお越しください。
市・県民税申告書の様式はこちら→https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/kazei/download2019.html
収入がない申告については、申告書の左下にある
1.つぎの人に扶養(援助)されていた。
2.非課税給付を受給していた。
3.その他(生活状況を記入してください。)
これらのいずれかに記入してください。
<参考図>
毎年6月1日に年度が更新され、前年分の証明書が発行できます。
*令和6年度の所得証明は、令和5年の1月から12月までの内容になります。
1通につき300円
*証明書は1名1年度で1通となります。
例:1 Aさんが令和4年度・令和5年度・令和6年度分を交付請求した場合は3通で900円になります。
例:2 Aさんが令和6年度分を2通交付請求した場合は600円になります。
例:3 Aさんが令和6年度分を1通、配偶者のBさんの令和6年度分を1通交付請求した場合は600円になります。
交付請求書には、窓口に来られた方のマイナンバーカード・運転免許証・在留カードなどの本人確認書類が必要です。
*本人・同一世帯の家族以外の方が申請する場合には、委任状(代理人選任届)、窓口に来られた方(代理人)の本人確認書類が必要です。
新居浜市より転出された後に所得証明が必要になったり、本庁・支所に来られない場合は、郵便で請求することもできます。
窓口・郵便での請求ともに本人または同一世帯の家族以外の方が請求される場合には必要です。