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1人
就学前の発達に障がいがある幼児への療育指導、その他相談業務に従事する。
(1)教員免許、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士、保健師、臨床心理士または公認心理師の資格を有する人
(2)ワード、エクセル等のパソコン基本操作ができる人
(3)早期療育や発達について関心があり、子どもや保護者に対して相談対応ができる人
(4)地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号のいずれにも該当しない人
面接試験を実施します。(日程は受付後にお知らせします。)
1)月額報酬
181,109円(初年度単価)を勤務実績に応じ、翌月支給します。
2)期末手当
6月、12月に期末手当として支給します。(ただし、支給額は任用月数による。)
3)通勤に要する費用弁償
条例に基づき、通勤距離、手段に応じて支給します。
1)任用期間
令和7年6月1日から令和8年3月31日まで(更新予定あり)
ただし、勤務成績不良等の場合は、中途で退職していただく場合があります。
2)勤務時間等
月曜日から金曜日
原則 8時30分から17時15分まで
1週間あたり29時間程度
3)休日
毎週土曜日、日曜日、国民の祝日、その他週に1日、別に4週に1日
市役所の執務時間中(8時30分~17時15分)に、教諭資格を有することを証明する書類とともに、申込用紙に必要事項を記載し、教育委員会事務局社会教育課(市役所5階)に提出してください。
(欠格条項)
第16条 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、または競争試験若しくは選考を受けることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) この地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、この処分の日から二年を経過しない者
(3) 人事委員会または公平委員会の委員の職にあつて、第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
(4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者