新居浜市教育委員会への後援等を希望する場合には、教育委員会事務局の各担当課に申請をお願いします。
なお、提出先が不明な場合には、事前に各担当課までお問合せください。
・社会教育(青少年教育)等に関すること(社会教育課)
・学校教育等に関すること(学校教育課)
・学校給食に関すること(学校給食課)
・特別支援教育及び発達支援に関すること(発達支援課)
承諾の基準
- 事業の目的が市民の生活文化、福祉の向上普及に寄与し、公益性があること。
- 広く市民一般を対象としていること。
- 営利を主たる目的とせず、かつ、特定の団体等の宣伝に利用されるおそれがないこと。
- 市及び教育委員会の政治的及び宗教的中立性を損なうおそれがないこと。
- 類似の団体等相互の利害に著しい影響を及ぼすことがなく、かつ、紛争発生のおそれがないこと。
- 法令または公序良俗に反しないこと。
- 事業の実施計画等が適正であり、客観的にその実施が可能と判断できること。
- 暴力行為、迷惑行為等のおそれがないこと。
- 教育委員会の施策に寄与するものと認められ、かつ、教育委員会の運営に関する一般方針に反しないものであること。
- 主催者の存在が明確であること。
- 主催者の事業遂行能力が十分あると判断できること。
- 役員その他事業関係者が信用し得る者であること。
- 開催場所が、公衆衛生及び災害防止について十分な設備及び措置が講ぜられていること。
- 入場料等主催者が経費を徴収する場合、その内容が事業内容及び規模から鑑みて、適当と認められるものであること。
- 原則として、市内において継続して3回以上の開催実績を有するものであること。
- その他教育委員会が適当と認める事業
申請時の提出書類
事業終了後の提出書類
<外部リンク>
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