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1人
小学校において、特別な支援を必要とする児童への学習及び生活上の指導補助業務に従事する。
(1)教員免許資格を有する人
(2)地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号のいずれにも該当しない人
面接試験を実施します。
日時、場所については、申し込み時にお知らせいたします。
1)月額報酬
166,665円を勤務実績に応じ、翌月支給します。
2)通勤に要する費用弁償
条例に基づき、通勤距離、手段に応じて支給します。
1)任用期間
任用開始の日から令和6年12月23日まで
※産休代員のため、勤務成績良好の場合は、産休職員の産休・育休期間延長に伴い、再度の任用の可能性があります。
2)勤務時間等
月曜日から金曜日
原則 8時から15時00分まで
1週間あたり29時間程度
3)休日
毎週土曜日、日曜日、国民の祝日
市役所の執務時間中(8時30分~17時15分)に、教諭資格を有することを証明する書類とともに、申込用紙に必要事項を記載し、教育委員会事務局社会教育課(市役所5階)に提出してください。
(欠格条項)
第16条 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、または競争試験若しくは選考を受けることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) この地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、この処分の日から二年を経過しない者
(3) 人事委員会または公平委員会の委員の職にあつて、第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
(4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者