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5人程度
市立小・中学校または幼稚園に勤務し、特別な支援を必要とする児童、生徒または園児の学校・園内での介助業務などに従事
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号のいずれにも該当しない人
特別支援教育に理解があり、指定された小・中学校または幼稚園に勤務できる人
随時、面接試験を実施します。
(1)時間給 955円(初年度単価)を勤務実績に応じ、翌月支給します。
※昇給制度あり(最大3回まで)
(2)期末手当
6月、12月に、原則として、それぞれ1.225月分(80,000円程度)支給します。
ただし、任用期間により期末手当支給額が異なります。
(3)通勤に要する費用
条例に基づき、通勤距離や手段に応じて支給
(1)任用期間
任用開始日から当年度の3月31日まで(更新予定あり)
※ただし、勤務成績不良等の場合は、中途で退職していただく場合があります。
(2)勤務時間
原則 月曜日から金曜日までを隔日で勤務し、8時から17時までのうち、1日7時間程度
※1週当たり20時間未満
(3)休日
毎週土曜日・日曜日、国民の祝日
その他、学校の休業日等で所属長が勤務を要しないと認めた日
市役所の執務時間中(8時30分~17時15分)に、申込用紙に必要事項を記載し、教育委員会事務局社会教育課(市役所5階)に提出してください。
(欠格条項)
第16条 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、または競争試験若しくは選考を受けることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) この地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、この処分の日から二年を経過しない者
(3) 人事委員会または公平委員会の委員の職にあつて、第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
(4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者