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マイナンバーカードの券面記載事項の変更について

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ページID:0147835 更新日:2025年3月6日更新 印刷用ページを表示する
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マイナンバーカードの券面記載事項変更について

マイナンバーカードに記載された内容(氏名や住所等)に変更があった場合は、券面記載事項の変更が必要です。                       

また、「署名用電子証明書」は氏名や住所等の変更に伴い自動的に失効するため、引き続き電子証明書の利用を希望される場合は、併せて「署名用電子証明書の発行申請」を行う必要があります。(※代理人が署名用電子証明書の発行申請を行う場合は、郵送での照会回答となり、申請当日に手続きが完了しませんのでご注意ください。)

券面記載事項の変更が必要になるとき(例)

  • 引越し
  • マンション名の変更
  • ご結婚等の戸籍届出に伴う氏名の変更
  • 旧氏の登録
  • (外国人住民の方)在留期間満了日の延長に伴う有効期限の変更

※市外から転入された場合について

他市区町村から新居浜市へ転入された場合、お持ちのマイナンバーカードを新居浜市で引き続き利用するために継続利用の手続きが必要です。        一定の期間内に継続利用の手続きしなかった場合、お持ちのマイナンバーカードは失効し利用できなくなりますのでご注意ください。           なお、手続きを行わず失効した場合は、マイナンバーカード再交付時に手数料が必要となります。

次のいずれかに該当した場合、マイナンバーカードは失効します

  • 転出届に記載された転出予定日から30日を経過しても転入届を行わなかった場合
  • 実際に転入した日から14日を経過しても転入届を行わなかった場合
  • 上記2点に該当しなかった場合で、転入届出日から90日を経過してもマイナンバーカードの継続利用手続きを行わなかった場合

手続きに必要なもの

※手続きには暗証番号が必要となるため、わからない場合は暗証番号再設定の手続きを行ってください。>>>暗証番号再設定についてはこちら

本人が来庁する場合

(1)マイナンバーカード

(2)暗証番号

新住所での同一世帯員が来庁する場合

(1)本人のマイナンバーカード

(2)暗証番号

(3)同一世帯員の下記本人確認書類一覧に記載されている「A1点」または「B2点」

別世帯の法定代理人が来庁する場合(申請者本人が15歳未満もしくは成年被後見人である場合​)

(1)本人のマイナンバーカード

(2)暗証番号

(3)法定代理人の本人確認書類「A1点」または「B2点」

(4)法定代理人の代理権が確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)                                            ※戸籍謄本は本籍が市内の場合は不要です。

任意代理人が来庁する場合

(1)本人のマイナンバーカード

(2)委任状 ※委任内容欄の券面記載事項変更届に☑してください。

(3)暗証番号(住民基本台帳用の数字4桁のもの)を記入した用紙等 ※封入封かんした状態でお持ちください。

(4)任意代理人の本人確認書類「A1点」または「B2点」​

本人確認書類一覧(※原本・有効期限内のもの)
A

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降であること。)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など

※顔写真がない場合は本人確認書類Bとして扱います。

B

健康保険証、資格確認書、介護保険者証、年金手帳(年金証書でも可)、社員証、学生証、学校が発行した在学証明書、医療受給者証、母子健康手帳(市区町村長の公印があるもの)、生活保護受給者証明書など

※「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されているものに限ります。