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マイナンバーカードの代理交付について

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ページID:0125546 更新日:2023年8月24日更新 印刷用ページを表示する
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代理人によるマイナンバーカード受け取り方法

マイナンバーカードの申請者本人が、やむを得ない理由により来庁することが困難であると認められる場合に限り、代理人の方がカードを受け取ることができます。代理交付の要件等は次のとおりです。

※原則、申請者本人の来庁が必要です。「お仕事が多忙」の理由はやむを得ない理由に該当しません。

代理人によるマイナンバーカード受け取り方法 [PDFファイル/1.67MB]

やむを得ない理由に該当する場合の例

・病気、身体等の障害により来庁困難な方

・成年被後見人

・被保佐人、被補助人

・中学生、小学生、未就学児

・高専生、高校生

・75歳以上の高齢者

・長期入院者

・施設入所者

・要介護、要支援認定者

・妊婦

・長期(国内外)出張者

・海外留学者

・ひきこもり状態等にある方

代理交付について

代理交付に必要な持ち物

1 交付通知書(はがき)

2 本人の通知カード(お持ちの方のみ)

3 本人の本人確認書類 ◆「A2点」または「A1点とB1点」または「B3点(顔写真のある1点含む)」

4 代理人の本人確認書類 ◆「A2点」または「A1点とB1点」

 ◆本人確認書類の例 (原本で有効期限内であること)

A

顔写真付き公的身分証明書

運転免許証、運転経歴証明書(H24.4.1以降発行のもの)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、住民基本台帳カード、療育手帳、在留カード、マイナンバーカード 等 

「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載され市が適当と認めるもの

健康保険証、介護保険証、年金手帳(年金証書でも可)、医療受給者証、学生証、学校名が記載された各種書類(卒業証書 等)、社員証、母子健康手帳(市区町村長の公印があるもの)、個人番号カード顔写真証明書(長期入院・施設入所の方、在宅介護を受けている方、ひきこもり状態の方、未成年者または成年被後見人) 

5 本人の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

6 本人の来庁が困難であることの資料(疎明書類)

■交付通知書(はがき)について

「本人の住所・氏名」、「代理人の住所・氏名」、「暗証番号」を記入し、暗証番号には、はがき表面の目隠しシールを貼るなどして暗証番号が見えない状態で持参してください。

※15歳未満でマイナンバーカードを法定代理人が受け取る場合は、委任状欄と暗証番号の記入は不要です。

■本人の来庁が困難であることの資料(疎明書類)の例

【例】障害者手帳、診断書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、入院診療計画書、領収書(1か月以内に発行のもの)、診療明細書、要介護・要支援を受けた介護保険証、認定結果通知書、施設入所の事実を証明する書類、母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる受診券等、学生証、在学証明書、査証の写し、留学先の学生証の写し、勤務先が長期出張等を命じた旨を証明する書類、ひきこもり状態であることを証明する書類(様式例)個人番号カード顔写真証明書 等

・成年被後見人、被保佐人、被補助人、中学生以下の場合は不要。

・75歳以上の高齢者の場合、委任状欄に「外出困難」である旨の記載があれば可。

■代理権の確認書類について

〔法定代理人等の場合〕

・戸籍謄本、成年後見の登記事項証明書、その他資格を証する書類(保佐人及び補助人の場合は登記事項証明書の代理行為目録)の提示が必要です。(原本・3か月以内に発行のもの)

・15歳未満で本市で住民票もしくは戸籍により、法定代理人の確認ができる場合は戸籍謄本の提示を省略できます。

〔任意代理人の場合〕

・委任状(交付通知書の「委任状」欄に記入することで足りる)

代理交付についての本人宛てお知らせ

マイナンバーカードを代理人へ交付した場合、代理人が同一世帯または法定代理人である場合を除き、申請者本人に対し、マイナンバーカードを代理交付した旨の通知を送付します。

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