戸籍の全部・個人事項証明書(謄本、抄本)
令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなります
- 全部事項証明書(謄本)とは、全部の人が載っています。個人事項証明書(抄本)とは、指定された人だけの一部が載っているものをいいます。
<請求できる人>
本人、配偶者、直系尊属、直系卑属(子、孫、父母、祖父母等)は請求できます。
委任状をお持ちいただいた代理人も請求できます。委任状はこちら
- 上記以外の方で、自己の権利の行使または義務の履行のために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合等は請求できます。交付請求書に自己の権利の内容等請求理由を具体的に記載してください。請求理由によっては、さらに必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
- 除籍、改製原戸籍も同様です。
- 戸籍に関する届出をされた方は、戸籍を交付できるまでに日数がかかります。詳しくは届出時にお問合せください。
- 申請書は、窓口にあります。「戸籍謄本・抄本・証明交付請求書」(青い用紙)に記入してください。
- 申請人の認印が必要です。
- 請求者の本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。
- 手数料・・・・・・・現在戸籍の謄本・抄本 1通450円
除籍・改原の謄本・抄本 1通750円
交付場所と問合せ先
市役所 市民課3番窓口 Tel0897-65-1232 (一宮町1-5-1)
川東支所 Tel0897-46-1180 (松神子1-8-20)
上部支所 Tel0897-43-6101 (喜光地町1-5-9)
別子山支所 Tel0897-64-2011 (別子山甲347-1)