【重要なお知らせ】戸籍証明書の広域交付に関する遅延発生について
本日発生した戸籍情報連携システムの障害に伴う本籍地市区町村以外の戸籍証明書の交付(いわゆる広域交付)がしにくい状態となっている件について、法務省ホームページのトップページに以下のとおり掲載されておりますのでお知らせします。
ただいま法務省において原因調査中ですが、改善の情報が掲示され次第、お知らせします。
新居浜市においても、当事象が発生しており、戸籍の証明書発行及び届書の受付において、長時間お待たせする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
【重要なお知らせ】暫定運用(令和6年3月1日以降当面の間)
暫定運用期間中は、国からの通知により、請求された戸籍(除籍)の内容を本籍地へ電話確認することとされています。
そのため、相続で遡りの戸籍を請求される場合など複数の本籍地の戸籍(除籍)を請求の場合は、職員がすべての本籍地へ電話確認する必要があります。
請求から交付までに長時間お待たせすることが想定されますので、あらかじめご了承ください。
令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなります
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が令和6年3月1日施行に伴い、以下のことができるようになります。
・戸籍証明書の広域交付
・戸籍届出への戸籍証明書添付廃止
戸籍証明書の広域交付
1)広域交付とは?
今まで本籍地で発行していた戸籍全部事項証明書を令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口(*1)でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)をまとめて請求(*2)できるようになります。
*1 本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に請求できます。
*2 ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できます。
ただし、以下の場合は請求できません。本籍地の市区町村にお問い合わせください。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍
・一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)
・戸籍の附票、身分証明書、独身証明書
・直近で戸籍の届出を提出し、手続きが完了していない
2)請求できる方
1,本人
2,配偶者
3,父母、祖父母など(直系尊属)
4,子、孫など(直系卑属)
が新居浜市の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
請求される方は、本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き公的証明書の提示が必要です。
3)利用いただけない方
官公署発行の顔写真付き本人確認書類がない場合は、請求できません。
上記(2)請求できる方)以外の弁護士、司法書士等の第三者から職務上請求、委任状による代理請求、郵送請求は対象外となります。
本籍地へご請求ください。
4)手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通 450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通 750円
除籍謄本(改製原戸籍謄本含む) 1通 750円
5)交付場所と問合せ先
市役所 市民課3番窓口 Tel0897-65-1232 (一宮町1-5-1)
川東支所 Tel0897-46-1180 (松神子1-8-20)
上部支所 Tel0897-43-6101 (喜光地町1-5-9)
別子山支所 Tel0897-64-2011 (別子山甲347-1)
6)取扱時間
平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時
相続手続のために過去の戸籍をさかのぼって請求するなどの場合は、発行には非常に時間がかかる場合がありますので、できるだけ時間に余裕を持ってお越しください。
戸籍の管理状況や内容などにより、即日でのお渡しができない場合、または広域交付による発行ができない場合があります。
戸籍届出時の戸籍証明書の添付が不要になります
令和6年3月1日以降は、戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要になります。
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍証明書の添付が原則不要となります。
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