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国民年金に加入して、受給資格期間を満たした人が、原則として65歳になったときから受けられます。
次の(1)~(4)の期間を合計して10年以上あれば、老齢基礎年金が受けられます。(平成29年7月31日までは受給資格期間は25年以上必要でした。)
(1)国民年金保険料を納めた期間
(免除期間・学生納付特例期間・納付猶予期間を含む)
※ 3/4免除・半額免除・1/4免除の承認を受けても、残りの保険料を納めなかった期間は免除期間から除かれます。
(2)任意加入できる人が加入しなかった期間(合算対象期間 ※参照)
(3)第2号被保険者期間(厚生年金保険・共済年金等の期間)
(4)第3号被保険者期間(第2号被保険者の被扶養配偶者)
※ 合算対象期間として認められる期間
保険料納付月数によって、年金額は変わります。
※【 】内は昭和31年4月1日以前生まれの者の額
816,000円 × 計算により求めた月数(下記参照) / 加入可能年数×12カ月
次の数値をすべて合計した月数
イ.保険料を納めた月数
ロ.免除期間が平成21年4月分以降の場合
・保険料が全額免除となった月数×4/8
・保険料が3/4免除となった月数×5/8
・保険料が半額免除となった月数×6/8
・保険料が1/4免除となった月数×7/8
ハ.免除期間が平成21年3月分以前の場合
・保険料が全額免除となった月数×2/6
・保険料が3/4免除となった月数×3/6
・保険料が半額免除となった月数×4/6
・保険料が1/4免除となった月数×5/6
※加入可能年数(満額の年金を受けるために必要な期間)は、40年です。ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた人については、短縮措置がとられています。
※3/4免除・半額免除・1/4免除の承認を受けても、残りの保険料を納めなかった場合は未納期間となります。
国民年金のみ加入していた方の届出先は次のとおりです。
第1号被保険者期間のみの方 → 市役所
第3号被保険者期間がある方 → 年金事務所
特別支給の老齢厚生年金を受給されている方
(65歳以前に既に厚生年金を受給されている方)はこちらへ
保険料の納付期間(免除期間等も含む)が10年に満たないと、せっかく納めた保険料も「掛け捨て」になってしまいます。
今から保険料を納めても10年に足りないという方は、未納分を後から納めたり、60歳以降の任意加入などを利用すれば年金を受給できる場合がありますので、市役所国民年金係もしくは年金事務所へご相談ください。
原則として、病気やケガによる障害で、国民年金法に定める障害等級の1,2級に該当し(障害者手帳の等級とは異なります)、受給の条件を満たしているときに受けられます。
1級障害 年額 1,020,000円 【1,017,125円】
2級障害 年額 816,000円 【813,700円】 ※【 】内は昭和31年4月1日以前生まれの者の額
18歳に達する日の属する年度末までの間の子(障害者は20歳未満)がある場合は、次の額が加算されます。
子の数 |
加算額 |
1人目・2人目 | 各 234,800円 |
3人目以降 | 各 78,300円 |
※20歳前に障害になった場合、本人の所得制限があります。
※平成23年4月から「障害年金加算改善法」が施行されています。従来、子の加算は障害基礎年金を受ける権利が発生した当時に、年金受給権者によって生計が維持されている子がいた場合にのみ支給されていましたが、平成23年4月からは、障害基礎年金を受ける権利が発生した後に子の生計を維持するようになった場合も、届出により子の加算を受けられるようになっています。
国民年金の加入が任意であった時期に国民年金に加入していなかったために、障害基礎年金等の請求ができなかった障害者を救済するための制度が、平成17年4月1日から施行されました。
であって、当時任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害等級2級以上に該当する人。ただし、65歳未満の時点で障害状態に該当していた方。
支給額
1級障害 基本月額 55,350円
2級障害 基本月額 44,280円
※本人の所得により全額または半額の支給が制限される場合があります。
原則として、国民年金の加入者(国民年金の加入者であった人で日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人を含みます)や、老齢基礎年金の受給権者などが亡くなったとき、その人が生活を支えていた18歳に達する日の属する年度末までの間の子(障害者は20歳未満)のいる配偶者、または18歳に達する日の属する年度末までの間の子(障害者は20歳未満)が受けられます。
亡くなった人が次のいずれかに該当していれば受けられます。
(1) 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの加入期間の3分の2以上保険料を納めていること。
(免除期間、学生納付特例期間、納付猶予期間を含む)
※ 令和8年3月31日までに亡くなった場合は、亡くなった人が65歳未満であれば、特例として、死亡日の前日において
死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ良いことになっています。
(2) 受給資格期間が25年以上あること。
年額 816,000円 【813,700円】 ※【 】内は昭和31年4月1日以前生まれの者の額
18歳に達する日の属する年度末までの間の子(障害者は20歳未満)の人数によって次の額が加算されます。
子のある配偶者が受ける場合
子の数 | 加算額 |
1人目・2人目 | 各 234,800円 |
3人目以降 | 各 78,300円 |
子が受ける場合
子の数 | 加算額 |
1人目(本人) | 加算なし |
2人目 | 各 234,800円 |
3人目以降 | 各 78,300円 |
年金を受けるようになった後、住所や支払機関を変更する場合は、年金事務所に変更届を提出してください。
公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されます。
次の要件をすべて満たしている人が対象です。
(1) 65歳以上で、老齢基礎年金を受けている。
(2) 請求する人の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
(3) 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が878,900円以下である。
給付額は、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額です。
(1) 保険料納付済期間に基づく額(月額)
= 5,310円 × 保険料納付済期間 /480月
(2) 保険料免除期間に基づく額(月額)
= 11,333円 × 保険料免除期間 /480月
次の要件をすべて満たしている人が対象です。
(1) 障害基礎年金を受けている。
(2) 前年の所得額が 「 4,721,000円 + 扶養親族の数 × 38万円 」以下である。
給付額は、障害等級により次のとおりです。
1級障害 月額 6,638円
2級障害 月額 5,310円
次の要件をすべて満たしている人が対象です。
(1) 遺族基礎年金を受けている。
(2) 前年の所得額が 「 4,721,000円 + 扶養親族の数 × 38万円 」以下である。
給付額は、月額 5,310円 です。
第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
ただし、その遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受けられる場合は支給されません。
支給額は保険料納付済期間によって異なります。
保険料納付済期間 |
金額 |
3年以上15年未満 |
120,000円 |
15年以上20年未満 |
145,000円 |
20年以上25年未満 |
170,000円 |
25年以上30年未満 |
220,000円 |
30年以上35年未満 |
270,000円 |
35年以上 |
320,000円 |
※ 付加保険料納付済期間が3年以上のときは、8,500円が加算されます。
老齢基礎年金を受けられるはずの夫が亡くなったとき、原則として、婚姻期間が10年以上続いていて、夫によって生計を維持されていた妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
支給額は夫が受け取るはずの年金額の4分の3の額です。
国民年金を受けている方が亡くなったとき、亡くなられた日の属する月までの年金で受け取られていなかった分を、亡くなった人と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順)が請求できます。
老齢厚生年金を受けていた方の未支給年金請求先は、年金事務所です。(市役所では、国民年金のみを受けていた方の請求を受付けています。)
詳しくはこちら(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>