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特別支給の老齢厚生年金を受給している方が65歳になられたら・・・

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ページID:0001754 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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 特別支給の老齢厚生年金を受給しており、国民年金保険料の納付もある方は、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、日本年金機構から、裁定請求書(ハガキ)が送られてくるので、住所および氏名を記入して、65歳になった月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに、日本年金機構に到着するよう提出してください。これによって、国民年金分が加算され、支給されるようになります。なお、66歳以降の受け取りを希望されるなどの場合を除き、改めて、届出をする必要はありません。

【参考】生年月日に応じた老齢厚生年金の支給のかたち

表のみかた

 

報酬比例部分(部分年金)が支給されます

 

定額部分が支給されます

 

本来の老齢厚生年金が支給されます

 

老齢基礎年金が支給されます

男子:昭和16年4月2日~昭和18年4月1日生まれの方

女子:昭和21年4月2日~昭和23年4月1日生まれの方

生年月日に応じた老齢厚生年金の支給の形01

男子:昭和18年4月2日~昭和20年4月1日生まれの方

女子:昭和23年4月2日~昭和25年4月1日生まれの方

生年月日に応じた老齢厚生年金の支給の形02

男子:昭和20年4月2日~昭和22年4月1日生まれの方

女子:昭和25年4月2日~昭和27年4月1日生まれの方

生年月日に応じた老齢厚生年金の支給の形03

男子:昭和22年4月2日~昭和24年4月1日生まれの方

女子:昭和27年4月2日~昭和29年4月1日生まれの方

生年月日に応じた老齢厚生年金の支給の形04

男子:昭和24年4月2日~昭和28年4月1日生まれの方

女子:昭和29年4月2日~昭和33年4月1日生まれの方

生年月日に応じた老齢厚生年金の支給の形05

男子:昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれの方

女子:昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれの方

生年月日に応じた老齢厚生年金の支給の形06

男子:昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれの方

女子:昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれの方

生年月日に応じた老齢厚生年金の支給の形07

男子:昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれの方

女子:昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生まれの方

生年月日に応じた老齢厚生年金の支給の形08

男子:昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれの方

女子:昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれの方

生年月日に応じた老齢厚生年金の支給の形09

男子:昭和36年4月2日以降生まれの方

女子:昭和41年4月2日以降生まれの方

生年月日に応じた老齢厚生年金の支給の形10