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投票日 |
10月22日(日曜日) |
公示日 |
10月10日(火曜日) |
投票時間 |
午前7時から午後8時まで (ただし、大島・別子山地区は午後6時まで) |
投票場所 |
市内37投票所(投票所一覧はこちらです。) |
選挙人名簿登録者数 (平成29年10月9日現在) |
男 47,936人 女 53,371人 計 101,307人 |
○選挙当日の投・開票速報のページはこちらです。
○期日前投票・不在者投票の状況はこちらです。
○候補者情報(愛媛県選挙管理委員会のページ)
○審査対象裁判官情報(愛媛県選挙管理委員会のページ)<外部リンク>
○衆議院小選挙区選出議員選挙の政見放送について
次の1から3のすべてに該当し、4または5のいずれかに該当する人が投票できます。
1. 日本国民であること
2. 投票日現在において年齢満18歳以上(平成11年10月23日以前に生まれた人)であること
3. 公民権を停止されていない人
4. 新居浜市に住民票を作成した日以降、引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されている人
5. 新居浜市に住民票を作成した日以降、引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていた人で、他の市町村に転出後4か月が経過しておらず、かつ転出先の選挙人名簿にまだ登録されていない人
○国外在住者:新居浜市の在外選挙人名簿に登録されている人が投票できます。
大学生などで住民票を新居浜市に置いたまま、市外に住んでいる学生の方は、新居浜市の入場券が届いていても、投票できません。
投票所入場券は、1人につき1枚を公示日(10月10日(火曜日))以降に世帯ごとに封筒でお送りします。ご本人の入場券をご確認のうえ、投票所までお持ちください。
もし、入場券が届かなかったり、失くしたりした場合は?
投票所入場券は公示日(10月10日)以降にお送りすることから(※法律により公示日以前の配布ができません。)、期日前投票期間に入場券がまだお手元に届いていないケースもありますが、入場券がなくても投票できます。ご都合のよい日に期日前投票所へお越しください。
投票日当日に投票される場合は、入場券の再発行は当日投票所で行っています。再発行時に、ご本人であることの確認をさせてもらっています。生年月日などをお聞きする場合もありますので、ご協力をお願いします。
転居の届出をした日が、
9月29日(金曜日)までの人は新住所地の投票所へ、
9月30日(土曜日)以降に転居の届出をした人もしくはする予定の人は、今までお住まいだった地域の投票所へお越しください。
代理投票
身体の障がい、ケガなどで字が書けない人は、投票所で職員に申し出ていただければ、職員がご本人の意思を確認のうえ、本人の代理で投票用紙に記載する代理投票ができます。(家族の人などが代理で投票することはできません。)
点字投票
目の不自由な人は、点字で投票することができます。点字器及び点字で作成した候補者の一覧は、各投票所及び期日前投票所に備えていますので、投票所で職員にお申し出ください。
選挙違反は犯罪として処罰の対象になっています。投票所(期日前投票所)での本人確認の時に、他人になりすまして投票しようとすることや、有権者でないのに投票すること、投票用紙を偽造することなども公職選挙法違反として処罰の対象になります。家族や付き添いの人が代理で書くことも同様です。
詳しくは、なりすまし投票(詐偽投票)は犯罪です!をごらんください。
投票の方法について、イラストを作成しました。是非ごらんください。
投票方法イラスト [PDFファイル/129KB]
投票日当日に仕事や旅行などで投票所に行けない場合は、期日前投票が利用できます。投票する際には、入場券裏面の「宣誓書」に記入していただきます。(期日前投票所にも備え付けています。)
場所 | 期間等 |
新居浜市役所1階ロビー |
10月11日(水曜日)から 午前8時30分から午後8時まで 土日及び夜間(午後6時以降)は北側正面玄関からのご利用となります。他の入口は時間外のため利用できませんので、ご了承ください。 |
別子山支所 |
10月14日(土曜日)から 午前8時30分から午後6時まで 別子山地区にお住まいの人のみ利用できます。 |
新居浜工業高等専門学校(図書館棟1階談話室) |
10月12日(木曜日)・13日(金曜日) 午後2時30分から午後6時まで |
お手元に投票所入場券が届いている場合はお持ちください。
期日前投票をする時に記入していただく、投票用紙請求書兼宣誓書を入場券の裏面に印刷しています。期日前投票に行く前にあらかじめ記入しておけば、受付をスムーズに済ませることができます。是非ご利用ください。
1.病院や老人ホームなどに入院・入所中の場合の不在者投票
入院・入所している施設が愛媛県選挙管理委員会から不在者投票のできる施設として指定されている場合は、その施設で不在者投票ができます。
詳しくは入院中などの場合の不在者投票をごらんください。
2.他の市区町村での不在者投票
仕事の都合などで他の市区町村に滞在している人は、投票用紙を請求して、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
詳しくは他の市区町村での不在者投票をごらんください。
3.身体に重度の障がいがある等の場合の不在者投票
(郵便等による不在者投票)
身体に重度の障がいがあって投票所に行けない人が、自宅などで郵送等により投票できる制度です。
制度の利用要件(障がいの程度など)、詳しくは郵便等による不在者投票をごらんください。
なお、郵便等による不在者投票の投票用紙等の請求期限は10月18日(水曜日)までですので、ご注意ください。
立候補した候補者や政党等の政見などを掲載した【選挙公報】、最高裁判所裁判官の略歴や関与した裁判などを掲載した【審査公報】は、次の方法でご覧になれます。
○新聞折込(愛媛・朝日・読売・毎日・日経・産経の各紙朝刊)
○各公民館や支所などの公共施設へ設置
上記の方法で公報をご覧になれない方は、市選挙管理委員会へご連絡ください。ご自宅へお送りします。
選挙公報等は、公示日以降に印刷し、発行しますので、選挙によっては多少の遅れが生じます。あらかじめご了承ください。
期日前投票の状況や、投票・開票の結果等については、選挙管理委員会のホームページに掲載します。
また、開票は、10月22日(日曜日)午後9時から、北中学校体育館で行う予定です。