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選挙違反は、犯罪として処罰の対象となっています。候補者や選挙事務所関係者だけではなく、有権者にも適用されます。
投票所(期日前投票所)での本人確認の時に、他人になりすまして投票しようとすることや、有権者でないのに投票すること、投票用紙を偽造することなども公職選挙法違反として処罰の対象となります。
たとえば、他人になりすまして投票をする行為は、公職選挙法違反として2年以下の禁固または30万円以下の罰金に処せられます。また、詐偽投票を依頼するなど、違反行為を強要、ほう助した人にも厳罰が処せられます。場合によっては連座制の適用で候補者の当選が無効になるような場合もあります。
公職選挙法違反として処罰されると、一部の例外を除き、5年もしくは10年間、公民権が停止され、選挙権及び被選挙権を失うことになり、選挙をすることができなくなります。
「知らなかった」ではすまされない大切なルールです。明るく正しい選挙が行われるよう、有権者も高い意識を持って臨みましょう。