ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

一票が、はじめの一歩。7月21日は参議院議員通常選挙の投票日

現在地 トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 選挙管理委員会事務局 > 一票が、はじめの一歩。7月21日は参議院議員通常選挙の投票日

本文

ページID:0005618 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

参議院議員通常選挙

投票日 平成25年7月21日(日曜日)
公示日 平成25年7月 4日(木曜日)


投票日

7月21日(日曜日)

公示日

7月 4日(木曜日)

投票時間

午前7時から午後8時まで

(ただし、大島・別子山地区は午後6時まで)

投票場所

市内37投票所(投票所一覧はこちらです。

選挙人名簿登録者数

(平成25年7月3日現在)

男 48,115人 女  53,977人 計 102,092人

各投票区ごとの登録者数はこちらです。


今回の選挙から次の点が変わります!

公職選挙法の改正により、参議院議員通常選挙から次の点が変更になります。

○インターネット選挙運動の解禁

 これまで「文書図画の頒布」として規制されていた、インターネット等を利用した選挙運動が解禁されます。

  • 何人も、ウェブサイト等を利用する方法により、選挙運動を行うことができるようになります。
  • 候補者・政党等は電子メールを利用する方法により、選挙運動を行うことができるようになります。
     (候補者・政党等以外の一般の有権者は電子メールを利用する選挙運動は禁止されています。)
     なお、今回の解禁は「選挙運動」にわたるものであり、インターネットを利用して投票ができるというものではありませんので、ご注意ください。
     詳細は、総務省ホームページをご覧ください。

○成年被後見人の選挙権の回復

 平成25年7月1日以降に公示または告示される選挙から、成年被後見人の方々の選挙権・被選挙権が回復されることに伴い、参議院議員通常選挙から投票できるようになります。


参議院議員通常選挙の投票ができる人

(1)選挙権について

   次のいずれにも該当することが必要です。。
   日本国民であること。
   年齢が満20歳以上であること。(平成5年7月22日以前に生まれた人)

(2)今回新居浜市で投票する人

        選挙権を有する人のうち、次のいずれかに該当する人です。

  • 平成25年4月3日以前から引き続き3箇月以上、新居浜市に住所を有している人
  • 平成25年3月21日以降に転出した人で、新居浜市の選挙人名簿に登録されている人
    (ただし、新住所地の選挙人名簿に登録された人は、新住所地での投票になります。)

(3)新居浜市以外で投票する人の投票場所

平成25年4月4日以降に新居浜市に転入の届出をした人の投票場所は、前住所地です。(前住所地の選挙人名簿に登録されていることが必要です。)
   ただし、事前に投票用紙等を請求し、新居浜市で不在者投票をする方法もあります。
   詳しくは、前住所地または新居浜市選挙管理委員会までお問い合わせください。

※学生の選挙権について 

大学生などで新居浜市から通学できないため市外に住んでいる人は、住民票が新居浜市にあって入場券が届いていても、投票できません。


投票所入場券について

 投票所入場券は、1人につき1枚を公示日(7月4日(木曜日))以降に世帯ごとに封筒でお送りします。ご本人の入場券をご確認のうえ、投票所までお持ちください。

 もし、入場券が届かなかったり、失くしたりした場合は? 

 期日前投票の場合、投票所入場券を公示日(7月4日)以降にお送りすることから(※法律により公示日以前の配布ができません。)、期日前投票期間であっても入場券がまだお手元に届いていないケースもありますが、入場券がなくても投票できますので、ご都合のよい日に期日前投票所へお越しください。
 投票日当日に投票される場合は、入場券を当日投票所で再発行しています。再発行にはご本人であることの確認をさせてもらっています。生年月日などをお聞きする場合もありますので、ご協力をお願いします。


市内で転居した場合の投票所について

転居の届出をした日が、
6月24日(月曜日)までの人は新住所地の投票所へ、
6月25日(火曜日)以降に転居の届出をした人もしくはする予定の人は、今までお住まいだった地域の投票所へお越しください。


投票の方法について

代理投票

心身の故障その他の事由で自分で字を書くことができない人は、投票所で職員に申し出ていただければ、職員がご本人の意思を確認のうえ、本人の代理で投票用紙に記載する代理投票ができます。(家族の人などが代理で投票することはできません。)

点字投票

目の不自由な人は、点字で投票することができます。点字器及び点字で作成した候補者の一覧は、各投票所及び期日前投票所に備えていますので、投票所で職員にお申し出ください。

なりすまし投票(詐偽投票)は犯罪です!

 選挙違反は犯罪として処罰の対象になっています。投票所(期日前投票所)での本人確認の時に、他人になりすまして投票しようとすることや、有権者でないのに投票すること、投票用紙を偽造することなども公職選挙法違反として処罰の対象になります。家族や付き添いの人が代理で書くことも同様です。
 詳しくは、なりすまし投票(詐偽投票)は犯罪です!をごらんください。

 


期日前投票について

 投票日当日に仕事や旅行などで投票所に行けない場合は、期日前投票が利用できます。投票する際には、入場券裏面の「宣誓書」に記入していただきます。(期日前投票所にも備え付けています。)

期間

7月5日(金曜日)から7月20日(土曜日)

場所・時間

新居浜市役所1階ロビー

午前8時30分から午後8時まで

土日祝日及び夜間(午後6時以降)は北側正面玄関からのご利用となります。他の入口は時間外のためご利用できませんので、ご了承ください。
別子山地区にお住まいの人は、別子山支所でも投票できます。

別子山支所

午前8時30分から午後5時まで(7月5日から12日、20日)
午前8時30分から午後8時まで(7月13日から19日)
別子山地区にお住まいの人のみ利用できます。

持ってくるするもの

投票所入場券(届いている場合) 

入場券裏面に期日前投票用の「宣誓書」を印刷しています

 期日前投票をする時に記入していただく「宣誓書」を入場券の裏面に印刷しています。期日前投票に行く前にあらかじめ記入しておけば、受付をスムーズに済ませることができます。是非ご利用ください。


不在者投票について

1.病院や老人ホームなどに入院・入所中の場合の不在者投票 

入院・入所している施設が愛媛県選挙管理委員会から不在者投票のできる施設として指定されている場合は、その施設で不在者投票ができます。
 詳しくは入院中などの場合の不在者投票をごらんください。   

2.他の市区町村での不在者投票

 仕事の都合などで他の市区町村に滞在している人は、投票用紙を請求して、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
 詳しくは他の市区町村での不在者投票をごらんください。 

3.身体に重度の障がいがある等の場合の不在者投票

(郵便等による不在者投票)

 身体に重度の障がいがあって投票所に行けない人が、自宅などで郵送等により投票できる制度です。
 制度の利用要件(障がいの程度など)、詳しくは郵便等による不在者投票をごらんください。

 なお、郵便等による不在者投票の投票用紙等の請求期限は7月17日(水曜日)までですので、ご注意ください。


選挙公報について

 選挙公報は、立候補した候補者や政党等の政見などを掲載したものです。新居浜市では新聞折込で7月12日(金曜日)頃にお届けします。
 折込対象の新聞は、愛媛・朝日・読売・毎日・日経・産経の各紙です。
 なお、新聞を購読していない人などのために、市内の各公民館、支所、図書館等の公共施設、市内新聞店等で配布をしています。もし、これらの方法で手に入れることができない場合は、選挙管理委員会事務局まで電話・Fax・電子メールによりご連絡ください。個別に郵送等でお届けします。
 選挙公報は、公示日以降に印刷し、発行しますので、選挙によっては多少の遅れが生じます。あらかじめご了承ください。      


投票・開票の結果について

 期日前投票の状況や、投票・開票の結果等については、選挙管理委員会のホームページに掲載します。
 また、開票は、7月21日(日曜日)午後9時から、新居浜市商業振興センター(銅夢にいはま)で行う予定です。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)