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10月27日は衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票日です

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ページID:0098151 更新日:2024年10月10日更新 印刷用ページを表示する
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衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査について

投票日

10月27日(日曜日)

公示日

10月15日(火曜日)

投票時間

午前7時から午後8時まで

(ただし、大島・別子山地区は午後6時まで)

投票場所

市内36投票所(投票所一覧はこちらです。)

選挙人名簿登録者数

(10月14日現在)

男  45,636人 女  49,725人 計  95,361人

各投票所ごとの選挙人名簿登録者数はこちらです。 [PDFファイル/79KB]

在外選挙人名簿登録者数

(10月14日現在)

男  16人 女  22人 計  38人

投票所の変更について

  今回の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査について、次の投票所が変更になります。

  【第5投票区投票所】  JAえひめ未来本所ロビー → 新居浜市地域交流センター

  (地区)田所町、八雲町(1~5、7~14番)、庄内町一丁目

  【第30投票区投票所】 JAえひめ未来上部西支所 → 新居浜萩生保育園

  (地区)萩生(旦の上、岸の下)

  詳細は、投票所の変更について(第5・30投票区)をご覧ください。

投票場所の変更について

  第28投票区投票所(高齢者生きがい創造学園)について、市行事開催のため投票場所が

 次のとおり変更となります。

 (変更前) 高齢者生きがい創造学園 西側ロビー

 (変更後) 高齢者生きがい創造学園 北側ロビー

 (地区)  中村四丁目(1、2、10~14番を除く。)、上原一丁目~四丁目、御蔵町

  高齢者生きがい創造学園西側玄関及びロビーは市行事のため使用できません。投票にお越し

 の際は、高齢者生きがい創造学園北側駐車場をご利用ください。

  詳細は、投票場所の変更について(高齢者生きがい創造学園)をご覧ください。

申請書、投票状況、立候補状況などについて

 ○不在者投票の請求書兼宣誓書の様式ダウンロードはこちらです。

 ※公示後以降に更新予定のページは以下のとおりです。

 ○選挙当日の投・開票速報のページ

 ○期日前投票・不在者投票の状況

 ○候補者情報(愛媛県選挙管理委員会のページ)

 ○審査対象裁判官情報(愛媛県選挙管理委員会のページ)

 ○衆議院小選挙区選出議員選挙の政見放送について [PDFファイル/24KB]

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票要件について

次の1から3のすべてに該当し、4または5のいずれかに該当する人が投票できます。
1. 日本国民であること
2. 投票日現在において年齢満18歳以上(平成18年10月28日以前に生まれた人)であること
3. 公民権を停止されていない人
4. 新居浜市に住民票を作成した日以降、引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されている人
5. 新居浜市に住民票を作成した日以降、引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていた人で、他の市町村に転出後4か月が経過しておらず、かつ転出先の選挙人名簿にまだ登録されていない人

○国外在住者:新居浜市の在外選挙人名簿に登録されている人が投票できます。

投票所入場券について

 投票所入場券は、1人につき1枚を公示日(10月15日(火曜日))以降に世帯ごとに封筒でお送りします。ご本人の入場券をご確認のうえ、投票所までお持ちください。

もし、入場券が届かなかったり、失くしたりした場合は? 
 投票所入場券は公示日(10月15日)以降にお送りすることから(※法律により特段の理由がない限り公示日以前の配布ができません。)、期日前投票期間に入場券がまだお手元に届いていないケースもありますが、入場券がなくても投票できます。ご都合のよい日に期日前投票所へお越しください。
 投票日当日に投票される場合は、入場券の再発行は当日投票所で行っています。再発行時に、ご本人であることの確認をさせてもらっています。生年月日などをお聞きする場合もありますので、ご協力をお願いします。

市内で転居した場合の投票所について

転居の届出をした日が、
10月  7日(月曜日)までの人は新住所地の投票所へ、
10月  8日(火曜日)以降に転居の届出をした人もしくはする予定の人は、今までお住まいだった地域の投票所へお越しください。

投票の方法について

代理投票 
 身体の障がい、ケガなどで字が書けない人は、投票所で職員に申し出ていただければ、職員がご本人の意思を確認のうえ、本人の代理で投票用紙に記載する代理投票ができます。(家族の人などが代理で投票することはできません。)

点字投票
 目の不自由な人は、点字で投票することができます。点字器及び点字で作成した候補者の一覧は、各投票所及び期日前投票所に備えていますので、投票所で職員にお申し出ください。

なりすまし投票(詐偽投票)は犯罪です!

 選挙違反は犯罪として処罰の対象になっています。投票所(期日前投票所)での本人確認の時に、他人になりすまして投票しようとすることや、有権者でないのに投票すること、投票用紙を偽造することなども公職選挙法違反として処罰の対象になります。家族や付き添いの人が代理で書くことも同様です。
 詳しくは、なりすまし投票(詐偽投票)は犯罪です!をごらんください。

投票の方法について

投票の方法について、イラストを作成しました。是非ごらんください。 
投票方法イラスト [PDFファイル/129KB]

期日前投票について

 投票日当日に仕事や旅行などで投票所に行けない場合は、期日前投票が利用できます。投票する際には、入場券裏面の「宣誓書」に記入していただきます。(期日前投票所にも備え付けています。)

場所 期間等

新居浜市役所1階ロビー

10月16日(水曜日)から
10月26日(土曜日)

午前8時30分から午後8時まで

土日及び夜間(午後6時以降)は北側正面玄関からのご利用となります。他の入口は時間外のため利用できませんので、ご了承ください。

別子山支所

10月19日(土曜日)から
10月26日(土曜日)

午前8時30分から午後6時まで
ただし、10月26日は午後5時まで

新居浜工業高等専門学校

(図書館棟1階談話室)

10月23日(水曜日)・24日(木曜日) 

午後3時から午後6時まで

 お手元に投票所入場券が届いている場合はお持ちください。

入場券裏面に宣誓書を印刷しています

 期日前投票をする時に記入していただく、投票用紙請求書兼宣誓書を入場券の裏面に印刷しています。期日前投票に行く前にあらかじめ記入しておけば、受付をスムーズに済ませることができます。是非ご利用ください。

不在者投票について

1.病院や老人ホームなどに入院・入所中の場合の不在者投票 
  入院・入所している施設が愛媛県選挙管理委員会から不在者投票のできる施設として指定されている場合は、その施設で不在者投票ができます。
 詳しくは入院中などの場合の不在者投票をごらんください。

2.他の市区町村での不在者投票
 仕事の都合などで他の市区町村に滞在している人は、投票用紙を請求して、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
 詳しくは他の市区町村での不在者投票をごらんください。 

3.身体に重度の障がいがある等の場合の不在者投票
  (郵便等による不在者投票)
 身体に重度の障がいがあって投票所に行けない人が、自宅などで郵送等により投票できる制度です。
 制度の利用要件(障がいの程度など)、詳しくは郵便等による不在者投票をごらんください。 
 なお、郵便等による不在者投票の投票用紙等の請求期限は10月23日(水曜日)までですので、ご注意ください。

選挙公報(審査公報)について

   立候補した候補者や政党等の政見などを掲載した【選挙公報】、最高裁判所裁判官の略歴や関与した裁判などを掲載した【審査公報】は、次の方法でご覧になれます。
 ○新聞折込(愛媛・朝日・読売・毎日・日経・産経の各紙朝刊)(10月23日(水曜日)朝刊に折込予定)
 ○各公民館や支所などの公共施設へ設置
 上記の方法で公報をご覧になれない方は、市選挙管理委員会へご連絡ください。ご自宅へお送りします。
 選挙公報等は、公示日以降に印刷し、発行しますので、選挙によっては多少の遅れが生じます。あらかじめご了承ください。 

投票・開票の結果について

  期日前投票の状況や、投票・開票の結果等については、選挙管理委員会のホームページに掲載します。
  また、開票は、10月27日(日曜日)午後9時から、北中学校体育館で行う予定です。

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