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世帯主が病気になったり、死亡したり、家族の入院または障害等により働くことができなくなるなどの事情によって、生活に困ることがあります。
こうした人々に対して、困窮の程度に応じ必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立の助長を目的とするのが生活保護制度です。(憲法第25条の規定する理念を具体化したものです。)
したがって、生活保護は、厚生労働省が定めた最低生活費(保護基準・医療費含む)と、保護を受けようとする世帯の収入とを比較した上で、生活費が不足する場合の不足分についての保護を行うことになります。
また、その場合個々の要件として
これらの手段を取ったにもかかわらず、なおかつ、生活に困るときに、はじめて生活保護法が適用されます。
日本国憲法 第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 |
保護は次の8種類の扶助に分けられ、それぞれの生活状態に応じて、一つまたは二つ以上の組み合わせにより行われます。
衣食、その他の日常生活や移送に必要な費用
教材、学用品、給食、その他義務教育に必要な費用
家賃等、住宅に必要な費用
介護保険法に規定する要介護者及び要支援者に対しての必要な費用
病気の治療に必要な費用
出産のために必要な費用
生業に必要な資金、器具、資材及び技能修得に必要な費用
葬祭を行うために必要な費用
これらの扶助は、生活扶助の一部(被服費)、介護扶助及び医療扶助を除き、原則として金銭で給付することとなっています。
生活保護は、暮らしや病気で困っている場合、本人かその者の扶養義務者及びその者と同居している親族が申請することによって開始されます。
ただし、意識不明の単身病人などの場合等、緊迫した状況にあるときは、福祉事務所の職権で保護を行うことができます。
保護の申請を受けると、その家庭に地区担当員(社会福祉主事)を訪問させ、また必要に応じ関係先などについて実情を調査し実態把握を行います。
最低生活費の計算は、すべて世帯を単位として行われるということが原則です。これは、各個人の生活が通常、世帯を単位として営まれているからです。
保護は、その者の収入だけでは最低生活が営めない場合に、その不足分を支給するものです。最低生活費を計算する尺度として保護基準が8種類の扶助別に定められています。
この保護基準は、要保護者の年齢別・世帯構成別・所在地別等に分けて厚生労働大臣が定めることになっています。なお、毎年保護基準の改定が行われています。
最低生活費と対比する収入は、金銭あるいは現物であることを問いません。また稼働収入はもちろん年金・手当などの公的給付や仕送り収入など現実に金銭の流入のあったものについては、いっさいのものを収入として認定します。ただし、例外的取り扱いとして、出産・就職・結婚・葬祭などに際して贈与される金銭や、老人・心身障がい者(児)の福祉増進のため支給される金銭の一定額など、収入認定除外の取り扱いがなされているものがあります。
働いて得た収入については、実費控除として、社会保険料・所得税・通勤費などの控除が認められます。また、勤労控除として、就労のために必要となる生活費を考慮して、収入額などに応じて一定額が控除(勤労控除)されます。
さらに野菜などを自給自足している場合は、自給分を金銭換算し収入として計算することとされています。
保護は、最低生活の維持のための給付であり、またその費用はすべて国民の租税によって賄われています。それに対応して生活保護を受けている人(被保護者)には、特別の権利が与えられていると同時に、義務が課せられています。
すでに決定された保護の決定は、正当な理由がなければ不利益に変更されることがない。
保護金品を基準として、租税、その他公課を課せられることがない。
保護金品またはこれを受ける権利を差し押さえられることがない。
保護を受ける権利を譲り渡すことは出来ない。
常に能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持向上に努めなければならない。
収入・支出その他生計の状況に変動があった時、または居住地もしくは世帯の構成に変動があったときは、早くにその旨届け出をしなければならない。
福祉事務所長から指導または指示があったときは、これに従わなければならない。これらの義務に従わないときは、保護の変更、停止または廃止が行われることになります。
保護の決定その他の処分について不服がある場合は、不服申し立て(知事…審査請求、厚生労働大臣…再審査請求)の制度が設けられています。