ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

令和7年度新居浜市中小企業振興補助金の申請受付について

現在地 トップページ > 組織でさがす > 経済部 > 産業振興課 > 令和7年度新居浜市中小企業振興補助金の申請受付について

本文

ページID:0134057 更新日:2025年4月1日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

新居浜市では、中小企業の経営の安定及び雇用の促進を図るために助成制度を設けています。
ぜひご利用ください。

 

お知らせ

【令和7年2月または3月に事業が完了した場合の申請受付について】

令和7年2月に事業が完了したが2月28日までの申請に間に合わなかった場合、または3月に事業が完了した場合は、令和7年度分として、令和7年4月1日から4月末まで申請を受付します。​申請忘れがないようご注意ください。​


【令和7年度新居浜市中小企業振興補助金の受付期限について】

令和7年度の申請受付は、令和8年2月27日(金)までとなっております。

令和8年度から補助の内容が変更になります。詳細につきましては、令和8年4月1日以降にこちらのページで案内します。


 

申請期限

事業完了後30日以内に申請書類を提出してください。

令和7年度の申請期限は、令和8年2月27日(金)までとなっております。

注意事項(※必ずお読みください)

  1. 事業完了日は、補助メニューによって異なります。補助メニュー一覧の「申請の時期」を確認ください。
  2. 申請期限を過ぎた場合は、申請の受付を行うことができませんので、書類は早めにご準備ください。
  3. 補助金は、予算の範囲内での交付となりますので、申請を頂いても交付できない場合があります。
  4. 補助金は、申請後に審査がありますので、すべての申請が補助金の交付を受けられるわけではございません。
  5. 消費税は補助対象にはなりません。
  6. ポイント、クーポン、商品券等を利用した場合、これらの利用分を差し引いた実質の支払分のみを補助対象経費とします。
  7. 費用支払時に付与されたポイント分は補助対象経費から控除します。

※納税証明書は原則、申請ごとに取得の上、提出が必要です。

補助の要件

  • 中小企業者、中小企業団体で以下の条件を満たすもの

(参考)中小企業とは? [PDFファイル/85KB

  • 市内に本店を有する法人、市内に住所及び事業所を有する個人、市内に事務所を置く団体 
  • 次に掲げる業種を営むもの(クリックすると一覧表が開きます)

 補助対象業種一覧 [PDFファイル/98KB]

 ※業種が不明な方は、以下のサイトから検索することができます。

 e-Stat(政府統計の総合窓口):日本標準産業分類検索サイト<外部リンク>

  • 市税の滞納がないこと

 ※補助メニューによって、要件が異なりますので、詳しくは産業振興課までお尋ねください。

補助メニュー一覧

補助金の申請は、随時、産業振興課にて受付をしています。
業種等によって対象にならない場合や、補助項目によって、申請に必要な添付書類等が異なりますので、詳細については産業振興課までお問合せください。

補助金は、「中小企業振興審査会」において審査の上、交付することとなります。(例年10月頃、3月頃に実施をしています。)

※各事業名をクリックすると、より詳細な説明資料が開きます。

補 助 項 目

補 助 事 業 内 容

補助率及び限度額

申請の時期

(複数ある場合はどちらか遅い方から30日以内)

共同施設設置事業 [PDFファイル/105KB]

商店街振興組合、商店街振興組合連合会及びこれに準ずる団体がアーケード等の共同施設を設置したとき。

事業費の30%以内

共同施設の新設、増設、改設及び補修、設置に伴う撤去を行った後

9,000万円限度

事業所設置事業 [PDFファイル/112KB]

中小企業者が事業所を設置したとき。(固定資産評価額500万円以上の建物が対象)

固定資産税課税標準額の100分の2.8以内

対象物件に係る固定資産税を納税後(分納の場合は最終支払い終了後)

1,000万円限度

空き店舗活用事業 [PDFファイル/105KB]
対象地域 [PDFファイル/180KB]

中小企業者及び商店街振興組織等の団体が、別に定める地域で空き店舗を改装して店舗を設置したとき。

30万円を超えた事業費の100分の20以内

改装後(工事費等支払後)
※改装前に事業計画書を提出(要事前審査)

100万円限度

産業財産権取得事業 [PDFファイル/89KB]

中小企業者等が製品の保護を図るため、新たに産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。)を取得したとき。

事業費の100分の50以内

・新たに産業財産権を取得した後

・費用支払後

20万円限度

人材養成事業 [PDFファイル/171KB]

●中小企業の経営者及び従業員が別に定める機関で研修したとき。

事業費の100分の50以内

・研修受講後

・費用支払後

50万円限度
●中小企業の経営者及び従業員が別に定める職種や等級の技能検定試験を受験し、合格証書の交付を受けたとき。

事業費の100分の50以内

・合格証書交付後

・費用支払後

50万円限度
市場開拓及び催物等事業 [PDFファイル/103KB]

●中小企業団体が販路拡大のため物産の紹介、各種見本市等の催物を行ったとき。

 

●中小企業者等が新製品その他新居浜ものづくりブランド認定製品等の販路開拓のための事業を行ったとき。

事業費の100分の50以内

・販路拡大のための物産の紹介及び各種見本市等の催物を行った後

・費用支払後

100万円限度

・新製品その他新居浜ものづくりブランド認定製品等の販路開拓のための事業を行った後

・費用支払後

生産性向上機器導入事業 [PDFファイル/122KB]

中小企業者等が生産性の向上に資する機器を導入したとき。

事業費下限を100万円とし、事業費の100分の10以内

・機器を導入した後

・費用支払後(リースについては1年間経過後)

※国の補助金等の助成がある場合は補助金交付確定後

100万円限度

外国人人材活用 [PDFファイル/120KB]

外国人を新たに雇用したとき。

事業費の100分の50以内

・雇用後

・費用支払後

雇用した外国人1人につき20万円限度
同一人一度限り

雇用している外国人等に対して日本語教育を実施したとき。

事業費の100分の50以内

・日本語教育実施後

・費用支払後

10万円限度

人材確保事業 [PDFファイル/142KB] 中小企業者が人材確保を図るため、人材確保を図るため、ウェブサイトを利用する方法により求人を行ったとき。 事業費の100分の50以内 ・費用支払後
30万円限度
中小企業者が市外で開催される合同企業説明会等に出展したとき。 事業費の100分の50以内

・合同企業説明会開催後

・費用支払後

30万円限度

労働環境改善事業 [PDFファイル/168KB]

中小企業者等が従業員の労働環境改善のための事業を行ったとき。
(例)更衣室、トイレ、休憩室、空調設備等の新設及び改良

事業費下限を100万円とし、
事業費の100分の10以内

・設備導入後

・費用支払後

500万円限度

 

 


申請書類

  1. 申請書 [Wordファイル/20KB]
  2. 口座振替依頼書 [Wordファイル/55KB]
  3. 請求書 [Wordファイル/20KB]
  4. 各制度に応じた添付書類

各制度に応じた添付書類

 生産性向上機器導入事業・・・・・事業審査書 [Wordファイル/43KB]

 

申請書等の書き方、各制度ごとの添付書類等詳細は産業振興課までお問い合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)