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未熟児養育医療給付制度

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ページID:0006323 更新日:2024年12月19日更新 印刷用ページを表示する
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未熟児養育医療給付制度とは      

 身体の発育が未熟なままで生まれ、入院治療を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。​

 

対象となる児童

 新居浜市に住所を有し、出生時体重が2000g以下または生活力が特に薄弱等の症状を示し、指定養育医療機関の医師が入院を必要と認めた乳児です。​

対象となる医療の範囲、保護者負担​

入院医療費(健康保険適用分と食事療養費(入院中のミルク代等))を対象とした制度であるため、保険適用とならない治療費、おむつ代、病衣代、差額ベッド代、任意に自費で支払う検査料、診断書料等は給付の対象となりません。

・養育医療給付には、保護者負担があり、負担額(月額)は世帯の所得額に応じて決定されますが、新居浜市では、子ども医療助成制度により、高校卒業年齢までのお子様の医療費(保険診療対象分)が無償となるため、申請受付後に新居浜市から送付する「養育医療券」を医療機関に提示していただくことにより、健康保険適用分についての医療費の窓口負担はありません。

 

対象期間

・指定養育医療機関に入院して、未熟児養育が開始された日から退院するまで(最長で1歳のお誕生日の前々日まで)上記の範囲内で、申請時に提出していただく「養育医療意見書」に医師が記載する診療予定期間に基づき決定します。
・期間満了前に退院された場合は、退院日をもって終了となります。

 

申請方法

​​・指定養育医療機関から「養育医療意見書」が発行されたら、出来るだけ早めに、必要書類をそえて申請してください。

  ※郵送での申請も受け付けています。
    必要書類の様式をお送りしますので、こども未来課までお問い合わせください。    

 
  必要書類等 指定の様式 備 考 
(1)

養育医療意見書

意見書 [PDFファイル/93KB] 入院先の指定養育医療機関の医師が記入します。
(2) 養育医療給付申請書 養育医療給付申請書 [PDFファイル/305KB]  
(3)

申出書

申出書 [PDFファイル/305KB] 養育医療の自己負担額を子ども医療費助成事業で充当するためのものです。
(4)

世帯調書

世帯調書 [PDFファイル/54KB] 乳児を含む同一世帯全員分を記載してください。
(5)

同意書

同意書 [PDFファイル/561KB] 住民票の記載事項等の個人情報閲覧等に関する同意書
※18歳以上の同一世帯員全員を記載してください。
(6)

市・県民税課税(非課税証明書)

 

18歳以上の同一世帯員全員分が必要です。
令和6年7月~令和7年6月に申請される場合
・令和6年度課税(非課税)証明書
※令和6年1月1日時点の住民登録地で交付(新居浜市の場合は不要です)

令和7年7月~令和8年6月に申請される場合
・令和7年度課税(非課税)証明書
※令和7年1月1日時点の住所登録地で交付(新居浜市の場合は不要です)

※いずれの場合も、所得がない方は、事前に申告が必要です。

(7) 医療保険の資格情報が確認できる書類の写し
(乳児本人)
  以下の3点のうち、いずれか1つの写しをお願いいたします。
(1)「資格情報のお知らせ」の写し
(2)「資格確認書」の写し
(3)マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの
  またはスクリーンショット
(8) 母子健康手帳   コピーの場合は、「出生証明」「出産の状態」のページを印刷してご持参ください。
(9)

こども医療費受給資格証

※市こども未来課で発行

  ※こども未来課で交付します。
(10) 遅延理由書 遅延理由書 [PDFファイル/339KB]

出生から1か月を過ぎて申請する場合のみ、ご提出ください。

 

給付決定及び決定後の手続き

申請書類をすべて受領してから約3週間以内に、下記の書類を申請者あてに送付します。

         (1) 養育医療給付決定通知書

         (2) 費用徴収額決定通知書

         (3) 養育医療券    

                                       ※届きましたら、(3)養育医療券を、指定養育医療機関にご提示ください。

その他

養育医療券」の記載内容に変更があったとき、病院を転院する場合は、申請手続きが必要となります。

こども未来課へお問い合わせください。

 

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