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特別児童扶養手当の受給資格の認定を受けている方について、所得状況届の受付を実施します。
これは、引き続き手当を受ける要件があるかどうかを確認するものです。この届出がないと、引き続いて手当を受けられませんのでご注意ください。
場合によっては添付書類が必要になりますので、送付している案内文書の内容をご確認いただき、期間内に届出を行ってください。
受付期間 令和6年8月9日(金曜日) ~ 9月11日(水曜日) 平日8時30分~17時15分
※8月中の木曜日は 18時15分 まで延長受付
※8月17日(土曜日)は休日受付(8時30分~12時00分 出入口は庁舎東入口のみ)
※必要書類が揃っていない場合は受付できませんのでご注意ください。
※対象児童の有期が更新されていない場合は、所得状況届の提出があり所得制限の規定に該当しない場合においても、手当は支給されませんのでご注意ください。