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災害遺児福祉手当について

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ページID:0139939 更新日:2024年7月17日更新 印刷用ページを表示する
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災害遺児福祉手当

愛媛県では、交通災害・労働災害・天災等の災害によって、これまで生計を維持していた親または養育者が死亡または障害(1級)の状態になったとき、児童(遺児)の保護者に対し「災害遺児福祉手当」を支給しています。

この手当の手続きは、市の窓口で行っています。

詳細は愛媛県のホームページをご覧ください。