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母子家庭の母または父子家庭の父が、自立するため就職に必要な教育訓練講座を受けた場合、受講終了後にその費用の一部を助成します。
助成を受けるには、対象講座の指定申請の前に、必ず母子・父子自立支援員による事前相談を受けなければなりません。
新居浜市に住所がある20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、
次のすべての要件を満たしている方
(1)教育訓練を受けることが適職につくために必要であると認められる方
(2)自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けている方
(3)過去に自立支援教育訓練給付金を受けたことがない方
次のいずれかに該当する講座です。
※対象講座は、「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」にまとめられており、お近くのハローワークで閲覧できます。また、
「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム<外部リンク>」でもご覧になれます。
申請者本人が支払った受講費用の60%に相当する額 (20万円を上限とし、1万2千円を超えない場合は支給はありません。)
ただし、雇用保険法による、一般教育訓練給付金等を受けることができる場合は、その額を差し引いた額になります。
事前相談の後、講座の受講開始前に、次の書類の提出が必要となります。
(1)自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書
(2)受講希望の講座内容が分かるものの写し(パンフレット等)
(3)支給対象者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(4)母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証明する書類
(5)ハローワーク(公共職業安定所)が発行する教育訓練給付金支給要件回答書
(6)本人確認書類(マイナンバーカードをお持ちでない方は、免許証、パスポートなどの顔写真付き身分証明書)
申請に来られた方に応じて、上記書類と別に必要な書類等があります。
対象講座の修了日から起算して30日以内に、次の書類の提出が必要となります。
(1)自立支援教育訓練給付金支給申請書
(2)自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書
(3)教育訓練修了証明書(教育訓練施設の長が認定したもの)
(4)申請者本人が支払った教育訓練経費の領収書(教育訓練施設の長が発行したもの)
(5)公共職業安定所が発行した教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
(6)支給対象者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(7)母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証明する書類
(ただし令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く)
(8)給付金振込口座の通帳
(9)本人確認書類(マイナンバーカードをお持ちでない方は、免許証、パスポートなどの顔写真付きの身分証明書)
偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、金額の全部または一部を返還していただくことがあります。
8時30分~17時15分
※不在の場合がありますので、来課される際は、事前に電話(65-1571)でご確認の上、お越しください。