本文
母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に有利で生活の安定に向けた資格を取得するため養成機関で修業する場合に、生活費の負担軽減等を図るため、訓練促進給付金等を支給します。
訓練促進給付金等の支給を受けるには、必ず母子・父子自立支援員による事前相談を受けなければなりません。
新居浜市に住所がある20歳未満のお子さんを扶養している母(または父)子家庭の母(または父)で、
次のすべての要件を満たしている方
(1)養成機関においてカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
(2)就業または育児と修業の両立が困難と認められる方
(3)過去に高等職業訓練促進給付金等を受けたことがない方
就職の際に有利となる資格・・・・・・看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等の国家資格や、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等のデジタル分野等の民間資格。
◇高等職業訓練促進給付金
修業する期間に相当する期間(48か月まで)
◇高等職業訓練修了支援給付金
修業期間終了後に支給
申請者及び同一世帯の方の市民税の課税状況により、支給額が変わります。
市民税課税状況 |
高等職業訓練促進給付金 |
高等職業訓練修了支援給付金 |
非課税世帯 |
月額 100,000円 ※ 修了までの最後の12か月は、月額 140,000円 |
50,000円 |
課税世帯 |
月額 70,500円 ※ 修了までの最後の12か月は、月額 110,500円 |
25,000円 |
修業を開始した日以後に、次の書類の提出が必要となります。
(1)高等職業訓練促進給付金等支給申請書
(2)児童扶養手当証書の写し
※児童扶養手当未受給の場合・・・所得課税(非課税)証明書、申請者及び扶養している児童の戸籍謄本
(3)在籍を証明する書類(養成機関の長が証明したもの)
(4)マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード ※申請者及び扶養している児童
(5)給付金振込口座の通帳
(6)本人確認書類 ※マイナンバーカードをお持ちでない方は、免許書、パスポートなどの顔写真付き身分証明書
養成機関修了日から起算して30日以内に、次の書類の提出が必要になります。
(1)児童扶養手当証書の写し
※児童扶養手当未受給の場合・・・所得課税(非課税)証明書、申請者及び扶養している児童の戸籍謄本
(2)養成機関のカリキュラムの修了証明書の写し
偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、金額の全部または一部を返還していただくことがあります。
8時30分~17時00分
・不在の場合がありますので、来課される際は、事前に電話(65-1571)でご確認の上、お越しください。
、