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令和6年10月に改正児童手当法が施行され、令和6年12月支給(10月分の手当)から変更される予定です。
改正に伴い必要な手続きや情報は、このページで随時ご案内します。
※令和6年10月10日に支給される手当(6月~9月分)は、改正前の制度での支給となります。
※児童手当制度改正以外の児童手当に関するお知らせはこのページの下部に掲載しています。
1 所得制限が撤廃され、所得に関係なく対象者全員に児童手当を給付します。
2 支給期間を中学生までから高校生年代までに延長します。
3 第3子以降の支給額を月額3万円に増額します。また、第3子加算のカウント方法について、22歳年度末までの子(大学生年代)で親等に経済的負担がある場合にはカウントするよう見直されます。
4 支払い月が、現在の年3回から年6回(偶数月の支給)になります。制度改正後の初回分は令和6年12月10日を予定しています。
※高校生年代・・・(令和6年度において)平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれの子をいいます
※大学生年代・・・(令和6年度において)平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子をいいます
【制度内容の比較】
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
---|---|---|
支給対象 |
中学生 |
高校生年代 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | あり (生計主の所得により5,000円または0円(資格消滅)) |
なし |
手当月額 |
○3歳未満:月15,000円 ○3歳~小学校修了まで ○中学生:月10,000円 ※児童を養育している方の所得が |
○3歳未満 ○3歳~18歳到達後の最初の年度末まで ※特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額に。 |
第三子以降の 算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末まで |
22歳到達後の最初の年度末まで |
支給月 |
2月、6月、10月(年3回) |
偶数月(年6回) |
児童手当制度が大きく変わります [PDFファイル/219KB]
制度改正手続き確認用フローチャート [PDFファイル/84KB]
手続きのパターンをフローチャートにしていますので、ご参照ください。
令和6年8月28日(水曜)に、新居浜市こども未来課で児童手当受給者として資格登録のある方に案内書類を発送いたしました。
ご自身の世帯状況にあてはまるものをご確認いただき、手続きが必要となる方は書類の提出をお願いいたします。
※台風10号の影響により配達が遅延する可能性があります(到着見込:9月2日~9月4日頃)。
※8月に新規申請手続きをされた方(8月に出生・転入・受給者の変更等があった方:9月分から支給開始)は、資格登録後、案内を送付いたします(9月下旬予定)。
●高校生年代以下の子(平成18年4月2日生まれ以降の子)のみを養育している方(=大学生年代は養育していない)
→手続きは原則不要です。
●大学生年代の子(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子)を養育しているが、その子を含め養育している子の数が2人の方
→手続きは原則不要です。
●大学生年代の子を含めて3人以上養育していて、その大学生年代の子に対して生活費等の経済的負担をしている方
→養育している子が大学生年代の子を含めて3人以上の場合は、支給対象となっている第3子以降の子の支給額が3万円に増額されるため、手続きが必要です。
【提出書類】
提出書類 | 注意点 |
---|---|
1.監護相当・生計費の負担についての確認書 |
◎令和6年10月1日時点の状況(見込)を記入してください。 ◎確認書裏面の記入例を参考に記入してください。 |
2.受給者の本人確認書類の写し(コピー) |
◎受給者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等、いずれか1点のコピーを提出してください。 |
【提出方法】
原則郵送にてご提出ください(受給者宛て送付書類に返信用封筒を同封しています)
※9月中旬までは窓口の混雑が予想されるため、来課される場合はお待ちいただくことがあります。
【初回提出期限】
令和6年9月30日(月曜日)まで
★この日までに書類を提出いただいた方については、制度改正後初回支給(12月10日)に第3子加算額を増額した金額で振込予定です。提出が10月以降となった場合、増額分の反映が12月初回支給に間に合わず、後日追加支給となる可能性があります。
★ただし、令和7年3月31日までに書類を提出いただければ、令和6年10月分からの児童手当を遡って受給できます。書類提出がこの日を過ぎますと、遡ることができなくなり、支給対象が提出月の翌月分からとなってしまいますのでご注意ください。
令和6年10月以降の分を受給するには、新規の認定請求が必要です。
令和6年9月3日(火曜)に、新居浜市に住民登録のある高校生年代以下の子(平成18年4月2日以降に生まれた子)のいる世帯の世帯主宛てに、案内書類を発送しました。
ご自身の世帯状況にあてはまるものをご確認いただき、手続きが必要となる方は書類の提出をお願いいたします。
※単身赴任や子の学校の都合等で、生計主は新居浜市に住民登録をしているが、児童は新居浜市以外に住民登録をしているという場合は、送付対象者を特定できないため、個別の案内を送付することができません。恐れ入りますが、書類を送付しますので、こども未来課へご連絡をお願いします。
●所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
→手続きが必要です。
※これまで手当を受給していた方でも、令和6年6月分から9月分の児童手当額の所得審査の結果、所得上限限度額超過により、8月中に「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月以降の分を受給するために、再度、申請が必要です(消滅通知書の案内に手続き書類を同封していますので、ご確認をお願いします)。
●養育している子のうち、一番下の子が高校生年代の方
→手続きが必要です。
【申請者(請求者)】
●児童を監護・養育している父母等のうち、所得が高い方(以下「生計主」といいます)
※ただし、次に該当する場合は、個別にご状況を確認させていただいた上で、申請を受け付けますので、こども未来課へお問合せをお願いします。
・離婚済、離婚協議中、DVにより「生計主」と「配偶者・児童」とが別居している
・祖父母や兄姉等、父母以外が児童を養育している
・再婚した夫婦で、「生計主」と「配偶者の連れ子」が養子縁組をしていない(予定がない)
・児童が施設や里親のもとで生活している
【新居浜市に申請ができない方】
●生計主の職業が公務員の方
勤務先の児童手当担当部署にお問い合わせください。
●生計主が他市に住民登録をしている方
生計主の住民登録のある市区町村の児童手当担当課にお問い合わせください。
【新居浜市こども未来課で手続きが必要な方へ】
提出書類
提出書類 | 注意点 |
---|---|
1.児童手当認定請求書 |
◎請求書裏面の記入例を参考に記入してください。 |
2.申請者(請求者)名義の通帳またはキャッシュカード (コピー) |
◎配偶者、児童の口座は登録できません。 |
3.申請者(請求者)の健康保険証(コピー) | ◎保険未加入の方は3.の代わりに本人確認書類のコピーを1点提出してください。 |
4.別居監護申立書 |
◎申請者(請求者)と支給対象児童(平成18年4月2日以降生まれの子)が住民票上別世帯となっている場合のみ提出が必要です。 |
5.監護相当・生計費の負担についての確認書 |
◎高校生年代以下の子(平成18年4月2日以降生まれの子)のほかに大学生年代の子(生活費等の経済的負担をしている平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれまでの子)がいて、その子を含め3人以上養育している場合のみ提出が必要です。 |
【提出方法】
原則郵送にてご提出ください(送付書類に返信用封筒を同封しています)
※9月中旬までは窓口の混雑が予想されるため、来課される場合はお待ちいただくことがあります。
【初回提出期限】
令和6年10月7日(月曜日)まで
★上記の日までに申請いただいた方については、制度改正後初回支給(12月10日)に振込予定です。申請が上記期限以降となった場合、12月初回支給に間に合わず、後日の支給となる可能性があります。
★ただし、令和7年3月31日までに申請いただければ、令和6年10月分からの児童手当を遡って受給できます。申請がこの日を過ぎますと、遡ることができなくなり、支給対象が提出月の翌月分からとなってしまいますのでご注意ください。
手続きについて(補足)
次のような場合には監護相当・生計費の負担についての確認書の審査において、追加書類を求める場合があります。
●子が健康保険、税法上の扶養に入っておらず、相当の収入がある場合(父母等が生計費を負担しているか確認が必要なため)
●大学生相当の子の名字と申請者の名字が異なる場合(婚姻等により父母等の養育を受けなくなっている可能性があるため)
追加書類の例
・大学生相当の年齢の子の生計費を父母等が負担していることが分かる書類(送金記録の写しなど)
・大学生相当の年齢の子が居住している住所地の物件に係る賃貸借契約書の写し(父母等が契約者になっているもの)
・大学生相当の年齢の子の健康保険証の写し(父母等が被保険者になっているもの)
●児童手当を支給する際、支払通知書(三つ折りはがき)をもって振込のお知らせを行っていましたが、令和6年12月分から廃止します。支給日以降に、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。
●申請・届出等により、認定、額改定、消滅等がある場合は、現行どおり各種通知文を送付します。
●奨学金や各種ローンの申請などの事情で支給に係る証明書類が必要な方は、個別に証明書を発行しますので、証明書が必要となった場合はお問い合わせください。
※以下は、児童手当制度改正以外の児童手当に関するお知らせを掲載しています。
支給は原則として、申請月の翌月分からとなります。ただし、申請日が出生日、転出予定日(転出届に記載の異動日)の翌日から15日以内の場合、出生日、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます(15日特例)。
新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、こども未来課窓口(公務員の場合は勤務先)に申請手続きが必要です。この場合は、原則として、申請手続きを行った日の翌月分から支給開始となります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当を、受けられなくなりますのでご注意ください。
【手続きに必要になるもの】
※受給者の方が、児童と住民票上別居している場合は、以下のものもあわせて必要となります。
・別居する児童の番号確認書類(個人番号カード、マイナンバー通知カード、個人番号が記載された住民票の写し)
※代理人による申請の場合は、以下のものもあわせて必要となります。
・代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート、在留カード等)
・市が定める委任状 ⇒ 委任状 [Excelファイル/13KB]
※その他、離婚による受給者変更など、手続きに応じて提出する書類がありますので、詳細はこども未来課までお問い合せください。
児童手当では原則、お子さんの出生や住所の異動があった日から15日以内にお手続きが必要です。
下記のように15日以内に手続きを行うことが難しい場合は、マイナンバーカードを使った電子申請が有効利用できます。
マイナンバーカードをお持ちの方は、児童手当・特例給付に関する手続きの一部を電子申請で行うことができます。
詳細は内閣府のサイト「ぴったりサービスについて(外部サイト)<外部リンク>」をご覧ください。
1 政府が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス(外部サイト)<外部リンク>」にアクセス
2 トップページから、「愛媛県・新居浜市」を選択
3 キーワード検索で「児童手当」を検索
4 該当する手続きを選択してください。
マイナポータルで児童手当の申請を行う際には、以下のものが必要です。
【パソコンまたはタブレット端末で申請する場合】
【スマートフォンで申請する場合】
※電子申請を行う場合は、マイナンバーカードを使った電子署名が必要です。電子署名がない場合、本人確認書類の提示や署名・押印等を求める場合があります。
※世帯の状況によっては、必要に応じ書類の提出や窓口での手続きをご案内することがあります。ご了承ください。
児童手当に関する以下の手続については、郵送でも申請が可能です。申請書をダウンロードしてご使用ください。
なお、郵送の場合、こども未来課に到着した日が申請日となりますので、ご注意ください。
※遅配・誤配など郵便事故に関する責任は負いかねますので、ご了承ください。
・認定請求(出生時、転入時の新規申請) → 認定請求書(様式第2号) [PDFファイル/104KB]
・額改定請求(2人目以降出生時の増額) → 額改定認定請求書(様式第4号) [PDFファイル/92KB]
・消滅届(離婚等により現受給者が児童を養育しなくなったとき、公務員になったときなど) →消滅届(様式第10号) [PDFファイル/62KB]
※認定請求、額認定請求の場合は「出生・転入等による新規申請を行う場合」に記載している【手続きに必要になるもの】のコピーも合わせてご提出ください。
児童手当を受給中の方が、出生等により新たに対象となる児童を養育することになった場合、こども未来課窓口(公務員の場合は勤務先)に増額の申請が必要になります。こちらの手続きも、原則として、申請手続きを行った日の翌月分から増額となりますのでご注意ください。
【手続きに必要になるもの】
受給者の方が、児童と住民票上別居している場合は、以下のものが必要となります。
・別居する児童の番号確認書類(個人番号カード、マイナンバー通知カード、個人番号が記載された住民票の写し)
その他、必要に応じて提出する書類があります。
児童手当法の一部改正により、毎年6月1日時点の状況を届け出る義務のあった「現況届」について、一律の届出義務が廃止されました。
ただし、児童を別居で監護している(住民票上別世帯となっている)方、離婚協議中である方、過年度分の現況届が未提出である方など、一部の方は、改めて添付書類の確認を含め、引き続き現況届の提出が必要です。
該当となる受給者については、現況届の提出がない場合、手当の支給が差し止めとなり、また一定期間の未提出により受給資格が消滅となる場合があります。
次のようなことがありましたら、直ちにこども未来課に届け出てください。
・受給者が他の市町村へ転出した(転出(予定)日から15日以内(土曜日・日曜日、祝日含む)に転出先で新たな手続きが必要)
・受給者が日本国内に住所を有しなくなった(申請を行えば別の方が受給できる場合があります)
・出生、その他により養育している児童の数が変わった
・受給者が公務員になった
・振込先の口座を変更する(振込先は受給者名義のものに限ります)
・児童を養育しなくなった(監護・生計関係がなくなった)
・受給者または児童の住所が変わり、別居になった
・受給者が逮捕・未決勾留されたまたは刑務所に入所した
・児童が少年鑑別所または少年院等に入所した
・児童が児童福祉施設等に入所した
児童手当等受給者(公務員を除く)が学校給食費、保育料等を滞納している場合、それらの費用の支払に児童手当等を充てる申出をすることにより児童手当等から聴き取るすることができる制度です。対象者は上記費用に未納がある場合に限ります。
詳しくは、各担当にお問い合わせください。
・学校給食費の聴き取るについては 学校給食課(Tel 0897-31-7470)
・保育料等の聴き取るについては こども保育課(Tel 0897-65-1582)
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、市に寄附することができます。寄付された児童手当は、子育て支援の事業のために活用されます。児童手当の寄付をご希望される場合は、こども未来課までご連絡ください。