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児童手当制度が大きく変わります [PDFファイル/219KB]
1 所得制限が撤廃され、所得に関係なく対象者全員に児童手当を給付します。
2 支給期間を中学生までから高校生年代までに延長します。
3 第3子以降の支給額を月額3万円に増額します。また、第3子加算のカウント方法について、22歳年度末までの子(大学生年代)で親等に経済的負担がある場合にはカウントするよう見直されます。
4 支払い月が、現在の年3回から年6回(偶数月の支給)になります。
※高校生年代・・・(令和7年度において)平成19年4月2日~平成22年4月1日生まれの子をいいます
※大学生年代・・・(令和7年度において)平成15年4月2日~平成19年4月1日生まれの子をいいます
【制度内容の比較】
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
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支給対象 |
中学生 |
高校生年代 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | あり (生計主の所得により5,000円または0円(資格消滅)) |
なし |
手当月額 |
○3歳未満:月15,000円 ○3歳~小学校修了まで ○中学生:月10,000円 ※児童を養育している方の所得が |
○3歳未満 ○3歳~18歳到達後の最初の年度末まで ※特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額に。 |
第三子以降の 算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末まで |
22歳到達後の最初の年度末まで |
支給月 |
2月、6月、10月(年3回) |
偶数月(年6回) |
支給は原則として、申請月の翌月分からとなります。ただし、申請日が出生日、転出予定日(転出届に記載の異動日)の翌日から15日以内の場合、出生日、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます(15日特例)。
新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、こども未来課窓口(公務員の場合は勤務先)に申請手続きが必要です。この場合は、原則として、申請手続きを行った日の翌月分から支給開始となります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当を、受けられなくなりますのでご注意ください。
【手続きに必要なもの】
※受給者の方が、児童と住民票上別居している場合は、以下のものもあわせて必要となります。
・別居監護申立書 [PDFファイル/33KB](窓口請求の場合は市でご用意します)
・別居する児童の番号確認書類(個人番号カード、マイナンバー通知カード、個人番号が記載された住民票の写し)
※代理人による申請の場合は、以下のものもあわせて必要となります。
・代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート、在留カード等)
・市が定める委任状 ↠ 委任状 [Excelファイル/13KB]
※その他、離婚による受給者変更など、手続きに応じて提出する書類がありますので、詳細はこども未来課までお問い合せください。
児童手当では原則、お子さんの出生や住所の異動があった日の翌日から15日以内にお手続きが必要です。
下記のように15日以内に手続きを行うことが難しい場合は、マイナンバーカードを使った電子申請が有効利用できます。
マイナンバーカードをお持ちの方は、児童手当に関する手続きの一部を電子申請で行うことができます。
詳細は内閣府のサイト「ぴったりサービスについて(外部サイト)<外部リンク>」をご覧ください。
1 政府が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス(外部サイト)<外部リンク>」にアクセス
2 トップページから、「愛媛県・新居浜市」を選択
3 キーワード検索で「児童手当」を検索
4 該当する手続きを選択してください。
マイナポータルで児童手当の申請を行う際には、以下のものが必要です。
【パソコンまたはタブレット端末で申請する場合】
【スマートフォンで申請する場合】
※電子申請を行う場合は、マイナンバーカードを使った電子署名が必要です。電子署名がない場合、本人確認書類の提示や署名・押印等を求める場合があります。
※世帯の状況によっては、必要に応じ書類の提出や窓口での手続きをご案内することがあります。ご了承ください。
児童手当に関する以下の手続については、郵送でも申請が可能です。申請書をダウンロードしてご使用ください。
なお、郵送の場合、こども未来課に到着した日が申請日となりますので、ご注意ください。
※遅配・誤配など郵便事故に関する責任は負いかねますので、ご了承ください。
・認定請求(出生時、転入時の新規申請) → 認定請求書 [PDFファイル/51KB]
・額改定請求(2人目以降出生時の増額、複数の児童のうち何人かを監護しなくなったとき) → 額改定認定請求書 [PDFファイル/94KB]
・消滅届(離婚等により現受給者が児童を養育しなくなったとき、公務員になったときなど) →消滅届 [PDFファイル/61KB]
※認定請求、額改定請求の場合は「出生・転入等による新規申請を行う場合」に記載している【手続きに必要なもの】のコピーも合わせてご提出ください。
児童手当を受給中の方が、出生等により新たに対象となる児童を養育することになった場合、こども未来課窓口(公務員の場合は勤務先)に増額の申請が必要になります。こちらの手続きも、原則として、申請手続きを行った日の翌月分から増額となりますのでご注意ください。
【手続きに必要なもの】
・額改定認定請求書 [PDFファイル/94KB](窓口請求の場合は市でご用意します)
受給者の方が、児童と住民票上別居している場合は、以下のものが必要となります。
・別居監護申立書 [PDFファイル/33KB](窓口請求の場合は市でご用意します)
・別居する児童の番号確認書類(個人番号カード、マイナンバー通知カード、個人番号が記載された住民票の写し)
その他、必要に応じて提出する書類があります。
児童手当法の一部改正により、毎年6月1日時点の状況を届け出る義務のあった「現況届」について、一律の届出義務が廃止されました。
ただし、児童を別居で監護している(住民票上別世帯となっている)方、離婚協議中である方、過年度分の現況届が未提出である方など、一部の方は、改めて添付書類の確認を含め、引き続き現況届の提出が必要です。
該当となる受給者については、現況届の提出がない場合、8月分(10月支給)以降の手当の支給が差し止めとなり、また一定期間の未提出により受給資格が消滅となる場合があります。
次のようなことがありましたら、直ちにこども未来課に届け出てください。
・受給者が他の市町村へ転出した(転出(予定)日から15日以内(土曜日・日曜日、祝日含む)に転出先で新たな手続きが必要)
・受給者が日本国内に住所を有しなくなった(申請を行えば別の方が受給できる場合があります)
・出生、その他により養育している児童の数が変わった
・受給者が公務員になった
・振込先の口座を変更する(振込先は受給者名義のものに限ります)
・児童を養育しなくなった(監護・生計関係がなくなった)
・受給者または児童の住所が変わり、別居になった
・受給者が逮捕・未決勾留されたまたは刑務所に入所した
・児童が児童福祉施設等に入所した
原則として、現在の受給者本人名義の口座であれば変更が可能です。
変更後の希望振込先口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)をお持ちいただき、こども未来課までお越しください。
以下に該当するような場合で、状況を確認した上で受給者が養育要件を満たしていないことが明らかであるときは、受給者の変更ができる場合があります。
※客観的に証明できる書類が必要な場合がありますので、こども未来課まで個別にご相談ください。
(必要書類の例)離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調定不成立証明書、弁護士等により作成された書類(少なくとも一方に離婚の意思があり、相手方(現受給者)にその意思が表明されていることが客観的に確認できるもの)など
※調停の内容が「婚姻費用分担」の場合や「夫婦関係調整」のうち「円満」と記載のあるものは受付できませんのでご注意ください。
※「現在の受給者」の方に住民票を異動してもらえないなど、住民票上別居することが困難な場合は、居住実態に基づく認定も可能です。
※離婚調停が不成立になった場合でも、受給者と別居し、子どもと同居していれば切り替えが可能なことがあります。
配偶者(自分)と子どもが健康保険においての被扶養者となっていないことに加え、書類で以下のような状況に該当していることを確認させていただきます。
(必要書類の例)裁判所から夫に接近禁止命令や退去命令などの保護命令が出されている、家庭支援センター等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている、住民基本台帳の閲覧等の制限に係る申出をし、この支援措置の対象となっている場合など
(必要書類の例)受給者の置き手紙や、捜索願や失踪届など
(必要書類の例)ギャンブルやアルコール等依存症に係る診断書など
児童手当等受給者(公務員を除く)が学校給食費、保育料等を滞納している場合、それらの費用の支払に児童手当等を充てる申出をすることにより児童手当等から引き去ることができる制度です。対象者は上記費用に未納がある場合に限ります。
詳しくは、各担当にお問い合わせください。
・学校給食費の引き去りについては 学校給食課(Tel 0897-31-7470)
・保育料等の引き去りについては こども保育課(Tel 0897-65-1582)
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、市に寄附することができます。寄付された児童手当は、子育て支援の事業のために活用されます。児童手当の寄付をご希望される場合は、こども未来課までご連絡ください。