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児童扶養手当の受給資格の認定を受けている方は、毎年現況届を提出していただく必要があります。
これは、所得額と受給資格を確認するための届出であり、所得超過のために手当が「支給停止」になっている方も提出が必要です。
送付している案内文書をご確認の上、必要な書類をすべて揃えていただき、必ず受給者本人が手続きをしてください。
なお、2年間提出しないと受給資格がなくなりますのでご注意ください。
届出期間 令和6年8月1日(木曜日) ~ 令和6年8月30日(金曜日) 平日8時30分~17時15分
※期間中の木曜日は 18時15分 まで延長受付
※8月17日(土曜日)は休日受付(8時30分~12時00分) 出入口は庁舎東入口のみ
※現況届の案内は令和6年7月26日に送付しています。
※受給から5年を経過する方は、現況届とあわせ「児童扶養手当一部支給停止適用除外届出書」の提出が必要です。
こちらの書類は、対象者の方のみ令和6年6月24日に送付しています。
※必要書類が揃っていない場合は受付できませんのでご注意ください。
※ご提出がない場合は、受給資格があっても11月分以降の児童扶養手当が受けられないことがありますのでご注意ください。