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令和7年度のひとり親家庭医療費助成の認定要件について

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ページID:0150961 更新日:2025年5月15日更新 印刷用ページを表示する
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「定額減税」によって所得税非課税世帯となった場合も対象となります。

 前年度に実施された定額減税(※所得税額の特別控除)によって所得税の非課税世帯となった場合も、令和7年度のひとり親家庭医療費助成の対象となります。ご自身での所得税額の確認方法を以下に掲載しておりますので、ご確認ください。所得税額の照会等は電話ではお受けできませんので、窓口でお問い合わせください。

 該当の場合は「6月25日以降」に、こども未来課窓口にて新規認定申請をしてください。6月25日よりも前だと資格要件の確認ができず、新規認定申請をお受けできませんので、ご注意ください。新規認定申請にあたって、ご不明点などありましたら、こども未来課(0897-65-1242)までお電話ください。

※)定額減税(※所得税額の特別控除)​​とは…2024年(令和6年度)4月1日に施行された納税者本人とその配偶者や扶養親族1人につき、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が2024年の税金から控除されるものです。

 

会社等にお勤めの方へ)令和6年度分 給与所得の源泉徴収票をご確認ください

 下の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、ひとり親家庭医療費の助成対象となる可能性があります。本ページ下の「新規認定申請の際に必要な書類一覧」に記載の必要書類を揃えて、こども未来課の窓口で新規認定申請をしてください。

​※)給与所得の源泉徴収票を紛失された方は、お勤めの会社等に再発行をお問い合わせください。

(1)源泉徴収税額が「0円」

 下図の源泉徴収票における源泉徴収税額が「0円」となっているかをご確認ください。「0円」となっていれば、ひとり親家庭医療費助成の対象とみなすことができます。

源泉聴き取る票(1)

(2)所得税課税対象額が「0円未満」​

 源泉徴収票におけるB「所得控除の額の合計額」にC「16歳未満扶養親族の数」×38万円を加算した金額(B+ C×38万※)が、 A「給与所得控除後の金額」よりも大きければ、課税対象額が「0円」となります。そのため、所得税非課税とみなし、ひとり親家庭医療費助成の対象とみなすことができます。
※) 16から18歳の子を扶養していれば、 Bに1人あたり63万円を追加加算できます。

源泉聴き取る票(2)

(3)定額減税によって所得税が「0円未満」になる

​ (2)における課税対象額(A-(B+C×38万※1))をもとに計算した所得税(※2)が、D「源泉徴収時所得税減税控除済額」よりも小さければ、所得税が「0円未満」となります。そのため、所得税非課税とみなし、ひとり親家庭医療費助成の対象とみなすことができます。​

※1) 16から18歳の子を扶養していれば、 Bに1人あたり63万円を追加加算できます。
※2) 所得税は国税局HP<外部リンク>を参考に計算してください。

源泉聴き取る票

フリーランス・個人事業主・自営業の方へ)所得税の確定申告書をご確認ください

 次の(1)(2)のどちらかに該当する場合は、ひとり親家庭医療費の助成対象となる可能性があります。本ページ下の「新規認定申請の際に必要な書類一覧」に記載の必要書類を揃えて、こども未来課の窓口で新規認定申請をしてください。

 (1)所得税の確定申告書における53番「第3期分の税額(納める税金)」が「0」​

 下図所得税の確定申告書(表面)の53番「第3期分の税額(納める税金)」が「0」となっているかをご確認ください。 「0」であれば、 ひとり親家庭医療費助成の対象となる可能性があります。

 (2)所得税課税対象額が「0円未満」

 下図所得税の確定申告書(表面)の29番「合計(所得控除額)」に、確定申告書(裏面)の配偶者や親族に関する事項欄の続柄が「子」の人数×38万円加算(16から18歳の子を扶養していればさらに25万円追加加算)した金額が、12番「合計(所得金額等)」よりも大きいかをご確認ください。12番「合計(所得金額等)」の金額の方が大きければ、課税対象額が「0円未満」となり、 ひとり親家庭医療費助成の対象となる可能性があります。

確定申告書の確認方法

新規認定申請手続きの流れについて

 該当である場合には下表の必要書類を揃えた上で、こども未来課の窓口にて新規認定申請をしてください。

新規認定申請の際に必要な書類一覧
必要書類 説明
親と子「全員分」の保険情報がわかる書類 健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの画面コピー等の中から1点ご持ってくるください。
戸籍謄本

ひとり親であることの確認をするため必要な書類です。

令和6年度の所得税額が確認できる書類

次のいずれかの書類をご持ってくるください。

・令和6年度分 給与所得の源泉徴収票(コピーでも可)
・令和6年度分 所得税の確定申告書の控え(コピーでも可)

助成開始日は「新規認定申請日」です。遡って申請日以前の医療費は助成できません

 必要書類がすべて揃っていて、新規認定申請が完了していれば、その日のうちに「ひとり親家庭医療費 受給者証」を発行します。助成開始日は「新規認定申請日」となります。原則、申請日以前にかかった医療費を遡って助成することはできませんのでご注意ください。