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母子家庭や父子家庭、寡婦の経済的な自立と生活意欲の助長を図り、あわせて児童の福祉を推進するため、目的に応じて資金の貸付を行っています。
母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦及び40歳以上の配偶者のない女子(婚姻をしたことのない方は含みません)です。
また、修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金については、母子家庭の母または父子家庭の父が扶養する児童、寡婦が扶養する子(就職支度資金は除く)、父母のない児童(20歳未満)を対象にご利用いただけます。
また、寡婦福祉資金の貸付けには所得制限がありますので、ご注意ください。
※詳しくは、母子・父子自立支援員にお問い合わせください。
貸付を受ける方は、一定の要件を満たす必要があるほか、資金によって必要な書類が異なりますので、必ず事前に
母子・父子自立支援員にご相談ください。
なお、就学支度資金や修学資金など、児童のために必要な貸付けを受ける場合は、児童本人が連帯借主となります
ので、必ず一緒に説明を受けてください。
目的に応じて12種類の資金の貸付があります。下をクリックしてください。
母子父子寡婦福祉資金貸付金の種類と内容 [PDFファイル/124KB]
就学支度資金・修学資金貸付限度額一覧表 [PDFファイル/71KB]
貸付金の種類 |
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資金 |
概 要 |
事業開始 |
新たに事業を開始するために必要な資金(設備、什器、機械等の購入費) |
事業継続 |
現在営んでいる事業を継続するために必要な資金(商品・材料等を購入する資金等) |
就学支度 |
児童が就学するために必要な被服等購入資金 |
修学 |
児童が高校、大学、専門学校に修学するために必要な資金(授業料、教材・材料費、通学費、自宅外通学にかかる経費等) |
技能習得 |
知識・技能を習得するために必要な資金 |
修業 |
児童の知識・技能を習得するのに必要な経費 |
就職支度 |
就職するために必要な資金(児童も含む) |
生活 |
知識技能を習得している間、医療もしくは介護を受けている間、母子家庭または父子家庭となって間もない(7年未満の)生活を安定・継続する間、または失業中の生活を安定・継続するのに必要な生活補給資金 |
住宅 |
現に居住する住宅の補修、改築、建設、購入に必要な資金 災害等での住宅全壊等による改築、増築等に必要な資金 |
転宅 |
引越しする際に必要な住宅の賃借に必要な経費 |
医療介護 |
医療を受けるのに必要な経費(児童も含む) |
結婚 |
婚姻に必要な経費 |
1.母子・父子自立支援員による面談(家庭環境や経済状況等の実生活について聞き取り)
2.窓口へ関係書類のご提出
3.提出いただいた関係書類を基に、各地方局地域福祉課にて審査
注:審査の結果、ご利用いただけない場合もあります。
4.貸付金のご利用可否の決定
■ 審査及びご利用可否の決定には日数を要しますので、余裕をもって必ず事前にご相談ください。
■ ご利用が決まり次第、印鑑証明書(発行日から1カ月以内)を添えた借用証書をご提出いただきます。
5.貸付金の指定口座への振込
※1.面談~ 5.貸付金の振込まで、通常2か月くらいを要します。
・貸付申請書
・戸籍謄本(発行日から1カ月以内のもの)
・住民票(マイナンバーを除く全部記載 : 発行日から1カ月以内のもの)
・家計の収支計画表(必要経費の明細がわかるよう記載)
・その他、各資金に応じ必要な添付書類(在学証明書、経営診断書等)
・マイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード
ご利用される資金種別によっては、連帯保証人を立てることにより無利子でご利用いただけます。
なお、連帯保証人を立てない場合は、年1%の利子が発生しますのでご注意ください。
連帯保証人の要件(すべて満たす必要があります)※母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦が借受人の場合 |
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1 |
借主及び連帯借主と生計を別にしている。 |
2 |
十分な資産や安定的な収入があり、償還完了までに70歳を超えない。 |
3 |
県内に1年以上居住しており、償還完了まで引き続き居住する見込みである。 |
修学資金、就学支度資金といった児童(子)に関する資金については、以下の点にご注意願います。
次のような場合は、こども未来課へ早くに連絡のうえ、手続きをお願いします。
進学中の学校を退学、休学、復学した場合
・ 修学資金、修業資金をご利用中の方は手続きが必要です。
婚姻等により、ひとり親家庭でなくなった場合
・ 原則として貸付金制度の対象者に該当しなくなりますので、まずはご相談ください。
貸付金額を変更したい場合
・ 限度額の範囲内での減額、増額等については、まずはご相談ください。
償還方法や償還金額を変更したい場合
・ 償還引落し口座や償還者の変更(借主から連帯借主・連帯保証人への変更など)
・ 償還期限の範囲内で月々の償還額、償還期間の変更
・ 繰り上げ償還(一部または全部)などについては、まずはご相談ください。
借主・連帯借主・連帯保証人の生活状況が変わった場合
・ 引っ越しなどによる住所や連絡先(電話番号)の変更
・ 氏名の変更
・ 疾病や死亡、自己破産等による償還能力の変化
母子福祉資金・父子福祉資金をご利用いただいた方で、経済状況の影響(新型コロナウイルス感染症の影響を含む)により支払期期日に償還金を支払うことが困難であり、連帯借受人等による償還も困難であるとき、償還金の支払いを 猶予できる場合があります。
令和2年4月1日から、高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」という。)が施行されました。
母子福祉資金・父子福祉資金の就学支度資金・修学資金を借り受けた後、新制度による支援が決定し、授業料等減免に伴
う還付金や給付型奨学金の過月分の給付を受けた場合には、貸付額のうち、新制度による給付に相当する額について、それ
ぞれの給付を受けた日から6カ月以内に償還していただく必要があります。
新制度についての詳細は、以下のページをご確認ください。
新制度については文部科学省特設ホームページ「学びたい気持ちを応援します(外部サイトへリンク)」<外部リンク>
8時30分~17時15分
※不在の場合がありますので、来課される際は、事前に電話(こども未来課 65-1571)でご確認の上、
お越しください。