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母子父子寡婦福祉資金貸付金

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ページID:0006321 更新日:2024年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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  母子家庭や父子家庭、寡婦の経済的な自立と生活意欲の助長を図り、あわせて児童の福祉を推進するため、目的に応じて資金の貸付を行っています。

貸付対象者

 母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦及び40歳以上の配偶者のない女子(婚姻をしたことのない方は含みません)です。

 また、修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金については、母子家庭の母または父子家庭の父が扶養する児童、寡婦が扶養する子(就職支度資金は除く)、父母のない児童(20歳未満)を対象にご利用いただけます。

 また、寡婦福祉資金の貸付けには所得制限がありますので、ご注意ください。

         ※詳しくは、母子・父子自立支援員にお問い合わせください。

 

貸付要件

  貸付を受ける方は、一定の要件を満たす必要があるほか、資金によって必要な書類が異なりますので、必ず事前に

母子・父子自立支援員にご相談ください。

  なお、就学支度資金や修学資金など、児童のために必要な貸付けを受ける場合は、児童本人が連帯借主となります

 ので、必ず一緒に説明を受けてください。

 

貸付金の種類と内容   

 目的に応じて12種類の資金の貸付があります。下をクリックしてください。

母子父子寡婦福祉資金貸付金の種類と内容 [PDFファイル/124KB]

就学支度資金・修学資金貸付限度額一覧表 [PDFファイル/71KB]

 

 

 

 

貸付金の種類

資金

概  要

事業開始

新たに事業を開始するために必要な資金(設備、什器、機械等の購入費)

事業継続

現在営んでいる事業を継続するために必要な資金(商品・材料等を購入する資金等)

就学支度

児童が就学するために必要な被服等購入資金

修学

児童が高校、大学、専門学校に修学するために必要な資金(授業料、教材・材料費、通学費、自宅外通学にかかる経費等)

技能習得

知識・技能を習得するために必要な資金

修業

児童の知識・技能を習得するのに必要な経費

就職支度

就職するために必要な資金(児童も含む)

生活

知識技能を習得している間、医療もしくは介護を受けている間、母子家庭または父子家庭となって間もない(7年未満の)生活を安定・継続する間、または失業中の生活を安定・継続するのに必要な生活補給資金

住宅

現に居住する住宅の補修、改築、建設、購入に必要な資金

災害等での住宅全壊等による改築、増築等に必要な資金

転宅

引越しする際に必要な住宅の賃借に必要な経費

医療介護

医療を受けるのに必要な経費(児童も含む)

結婚

婚姻に必要な経費

お申し込みの流れ

  1.母子・父子自立支援員による面談(家庭環境や経済状況等の実生活について聞き取り)

  2.窓口へ関係書類のご提出

  3.提出いただいた関係書類を基に、各地方局地域福祉課にて審査

    注:審査の結果、ご利用いただけない場合もあります。

  4.貸付金のご利用可否の決定

      ■ 審査及びご利用可否の決定には日数を要しますので、余裕をもって必ず事前にご相談ください。

      ■ ご利用が決まり次第、印鑑証明書(発行日から1カ月以内)を添えた借用証書をご提出いただきます。

  5.貸付金の指定口座への振込

         ※1.面談~ 5.貸付金の振込まで、通常2か月くらいを要します。

 

お申し込み時に必要な書類

  ・貸付申請書

  ・戸籍謄本(発行日から1カ月以内のもの)

  ・住民票(マイナンバーを除く全部記載 : 発行日から1カ月以内のもの)

  ・家計の収支計画表(必要経費の明細がわかるよう記載)

  ・その他、各資金に応じ必要な添付書類(在学証明書、経営診断書等)

  ・マイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード

 

連帯保証人について

   ご利用される資金種別によっては、連帯保証人を立てることにより無利子でご利用いただけます。

   なお、連帯保証人を立てない場合は、年1%の利子が発生しますのでご注意ください。

連帯保証人の要件(すべて満たす必要があります)※母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦が借受人の場合

1

借主及び連帯借主と生計を別にしている。

2

十分な資産や安定的な収入があり、償還完了までに70歳を超えない。

3

県内に1年以上居住しており、償還完了まで引き続き居住する見込みである。
ただし、3親等以内の親族の場合は、県外在住でも可。

 修学資金、就学支度資金といった児童(子)に関する資金については、以下の点にご注意願います。

  • 借受人が母または父の場合…対象の児童(子)は、必ず連帯借受人となります。
  • 借受人が児童(子)の場合…母または父は、原則として連帯保証人となります。

 

現在ご利用中の方へ

  次のような場合は、こども未来課へ早くに連絡のうえ、手続きをお願いします。

 

  進学中の学校を退学、休学、復学した場合 

           ・ 修学資金、修業資金をご利用中の方は手続きが必要です。

  婚姻等により、ひとり親家庭でなくなった場合

           ・ 原則として貸付金制度の対象者に該当しなくなりますので、まずはご相談ください。

  貸付金額を変更したい場合

          ・ 限度額の範囲内での減額、増額等については、まずはご相談ください。

  償還方法や償還金額を変更したい場合

     ・ 償還引落し口座や償還者の変更(借主から連帯借主・連帯保証人への変更など)

     ・  償還期限の範囲内で月々の償還額、償還期間の変更

     ・ 繰り上げ償還(一部または全部)などについては、まずはご相談ください。

  借主・連帯借主・連帯保証人の生活状況が変わった場合

     ・ 引っ越しなどによる住所や連絡先(電話番号)の変更

     ・ 氏名の変更

     ・ 疾病や死亡、自己破産等による償還能力の変化

 

母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還金の支払猶予について

  母子福祉資金・父子福祉資金をご利用いただいた方で、経済状況の影響(新型コロナウイルス感染症の影響を含む)により支払期期日に償還金を支払うことが困難であり、連帯借受人等による償還も困難であるとき、償還金の支払いを 猶予できる場合があります。

      

高等教育の修学支援新制度を利用される方へ

 令和2年4月1日から、高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」という。)が施行されました。

 母子福祉資金・父子福祉資金の就学支度資金・修学資金を借り受けた後、新制度による支援が決定し、授業料等減免に伴

う還付金や給付型奨学金の過月分の給付を受けた場合には、貸付額のうち、新制度による給付に相当する額について、それ

ぞれの給付を受けた日から6カ月以内に償還していただく必要があります。

  新制度についての詳細は、以下のページをご確認ください。

  新制度については文部科学省特設ホームページ「学びたい気持ちを応援します(外部サイトへリンク)」<外部リンク>

 

その他 (注意事項)

  • 貸付金利用の必要性、債務内容、返済の意思等を確認したうえで、真に必要とされる方にご利用いただく制度となっていますので、必ずご本人がご相談、申請等をお願いします。
  • 他制度の助成・給付・貸付等を受けている場合、他制度と重複してご利用することはできませんので、ご注意願います。
  • 資金の借受目的以外での消費、虚偽の説明・申請、その他不正な手段により貸付を受けたときは、貸付を停止し、一括で償還していただきます。

 

 母子・父子自立支援員 相談受付時間   

   8時30分~17時15分                                    

    ※不在の場合がありますので、来課される際は、事前に電話(こども未来課 65-1571)でご確認の上、

    お越しください。

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