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後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方、もしくは65歳以上で一定の障がいをお持ちの方を対象とした医療制度です。
この制度は、75歳以上の方、もしくは一定の障がいがあり広域連合の認定を受けた65歳以上75歳未満の方が加入し、各都道府県ごとに設置されている後期高齢者医療広域連合が市町村と連携・協力して運営します。
都道府県単位で広域連合が設立され、新居浜市在住の方の場合は、『愛媛県後期高齢者医療広域連合』が保険者となります。
愛媛県後期高齢広域連合はこちら <外部リンク>
75歳の誕生日から被保険者となります。(加入手続きは不要です。)
65歳から74歳の方で一定の障がい(身体障害者手帳1級~3級または4級の一部など)がある方は、申請により広域連合の認定を受けた日から被保険者となります。
なお、75歳になるまでは申請を撤回することができます。
保険料は、定額部分である均等割額と、所得に応じて計算される所得割額の合計額となり、個人単位で計算されます。ただし、所得の低い方は定められた基準により、均等割額が軽減されます。
医療機関で支払う自己負担割合は、原則として1割負担となります。
ただし、同一世帯内に一定の収入、所得のある後期高齢者医療制度の被保険者がいる方は、2割負担または3割負担となります。
3割 |
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方【注1】 | ||
2割 (令和4年10月診療分から) |
同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方で3割負担に該当しない方【注2】 |
【注1】ただし、収入が高齢者複数世帯で520万円未満、高齢者単身世帯で383万円未満の方は、申請により2割負担にすることができます。
※収入とは……所得税法に規定する、各種所得の計算上収入金額とすべき金額および総収入金額に算入すべき金額の合計額です。給与や年金の収入のほか、土地や株式等の譲渡収入なども対象となります。
【注2】ただし、年金収入とその他の合計所得金額が後期高齢者医療制度の被保険者が複数いる世帯で320万円未満、単身の世帯で200万円未満の場合は、1割負担となります。
※年金のみ所得ではなく収入で計算されます。年金以外の所得には土地や株式等の譲渡所得なども対象となります。
※住民税課税所得とは…給与や年金などの所得から、扶養控除や保険料控除などの諸控除を差し引いた金額です。