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後期高齢者医療保険料の納め方について

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ページID:0067918 更新日:2022年9月7日更新 印刷用ページを表示する
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保険料の納め方

 保険料の納め方は、受給している年金【注1】の額によって、年金から天引きされる特別徴収と納付書などで納める普通徴収の2通りに分かれます。

納め方

【注1】年金天引きの対象となる年金には優先順位があり、必ずしも多い額の年金が特別徴収(年金天引き)の対象となるわけではありません。

普通徴収(口座振替または納付書払い)

■対象者

特別徴収の対象でない方

■納め方

口座振替または市役所から送付する納付書により、金融機関等で納めます。【注2】

■納付月

期別

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

納付月

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

※納期限は各納付月の末日(12月のみ25日)となります。納期限が土日祝日の場合は、翌平日となります。
≪注意!≫ 原則、年度途中に加入された方または年度途中に新居浜市に転入された方は、はじめは普通徴収にて保険料を納めていただきます。年金天引き対象となる方は、順次特別徴収(年金天引き)に切り替わります。

【注2】保険料の納付場所(納付書払い)

(1)伊予銀行、愛媛銀行、えひめ未来農業協同組合、三井住友銀行、東予信用金庫、広島銀行、百十四銀行、香川銀行、高知銀行、四国労働金庫、愛媛信用金庫の各本店支店(支所)

(2)四国内の郵便局およびゆうちょ銀行

(3)新居浜市の各支所

(4)コンビニエンスストア(納付書裏面に記載のある店舗)

(5)スマートフォン等アプリ(納付書裏面に記載のある決済サービス)

※(2)、(4)、(5)は納期限を過ぎた納付書では納付できません。
※(4)、(5)は納付額が30万円を超える納付はできません。
※金融機関、コンビニ等の窓口、レジ等で(5)スマートフォン等アプリでの納付はできません。

 

特別徴収(年金天引き)

■対象者

  • 受給している年金額が年額18万円以上ある方
  • 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が天引対象となる年金受給額の2分の1を超えない方

■納付月

仮徴収 本徴収
1期 2期 3期 4期 5期 6期
4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月

※4月・6月・8月に特別徴収される額については、前々年中の所得を基に算出しています。(仮徴収)
また、10月・12月・翌年2月に特別徴収される額については、前年中の所得を基に算出し、確定した年間保険料から仮徴収額を差し引いた後、残りの支払回数で割った額となります。(本徴収)

原則として、翌年4月・6月・8月に特別徴収される額については、2月に徴収される額と同額になります。(仮徴収)
 

保険料の支払方法の変更について

 保険料の支払い方法は、特別徴収(年金天引き)の方でも、口座振替による支払いに変更できます。
 口座振替への変更を希望される場合は、金融機関で『後期高齢者医療保険料』の口座振替手続きを行った後、国保課12番窓口に口座振替依頼書(依頼主控)を持参の上、申請してください。
 

【申請に必要なもの】

(1)被保険者証 (2)みとめ印(シャチハタ不可) (3)金融機関にて手続き済の口座振替依頼書(依頼主控)

=注意事項=

◆金融機関で口座振替の手続きをされただけでは、特別徴収(年金天引き)は止まりません。希望される方は、必ず国保課12番窓口にて手続きを行ってください。

◆社会保険料控除は、原則として特別徴収(年金天引き)の場合は本人に適用され、普通徴収(口座振替)の場合は振替口座の名義人の方に適用されます。詳しくは申告書を提出する機関(税務署等)にお問い合わせください。

◆普通徴収(口座振替)に変更後、残高不足等で未納となり、納付が滞った場合には、翌年10月から特別徴収(年金天引き)に戻り、普通徴収(口座振替)に変更することができなくなる場合があります。

保険料は、納期内に納めましょう!!

 特別な理由がなく保険料を滞納したときには、通常の被保険者証より有効期限の短い短期被保険者証が発行されます。