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後期高齢者医療の給付について

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ページID:0067921 更新日:2022年9月7日更新 印刷用ページを表示する
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病気やけがの治療を受けたとき

 かかった医療費の一部(所得に応じて1割~3割)を自己負担します。

 ★医療を受けるときは、必ず被保険者証を提示してください★

負担区分について

 
負担割合 所得区分 備   考

3割

現役並み所得者 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方【注1】
2割 一般2
(令和4年10月診療分から)
同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方で現役並み所得者に該当しない方【注2】
1割 一般1 現役並み所得者、一般2、低所得者1・2のいずれにも該当しない方
低所得者2 世帯の世帯員全員が住民税非課税である方
低所得者1 世帯員全員が住民税非課税かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方
(年金の所得は、控除額を80万円として計算)

【注1】ただし、収入が高齢者複数世帯で520万円未満、高齢者単身世帯で383万円未満の方は、申請により2割負担にすることができます。
※収入とは……所得税法に規定する、各種所得の計算上収入金額とすべき金額および総収入金額に算入すべき金額の合計額です。給与や年金の収入のほか、土地や株式等の譲渡収入なども対象となります。

【注2】ただし、年金収入とその他の合計所得金額が後期高齢者医療制度の被保険者が複数いる世帯で320万円未満、単身の世帯で200万円未満の場合は、1割負担となります。
※年金のみ所得ではなく収入で計算されます。年金以外の所得には土地や株式等の譲渡所得なども対象となります。

※住民税課税所得とは…給与や年金などの所得から、扶養控除や保険料控除などの諸控除を差し引いた金額です。

高額療養費の支給対象になったとき

 医療機関で1か月に支払った自己負担額が、定められた限度額を超えた場合は、限度額を超えた額が『高額療養費』として支給されます。
 はじめて『高額療養費』の支給対象になった方には、お知らせと申請書を送付しますので、市役所1階 12番窓口へ申請してください。
 一度口座を申請すれば、振込先口座に変更のない限り、以後の申請は必要ありません。

高額療養費の自己負担限度額(月額)

所得区分 外来
(個人ごとの負担限度額)
外来+入院
(世帯ごとの負担限度額)






3 課税所得690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【注1】
[140,100円] 【注2】
2 課税所得380万円以上 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【注1】
[93,000円] 【注2】
1 課税所得145万円以上 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【注1】
[44,400円] 【注2】
一般2
(令和4年10月診療分から)
18,000円
 または
6,000円+(医療費-30,000円)×10%
 の低いほうを適用 【注3】
(年間上限144,000円) 【注4】
57,600円
[44,400円] 【注2】
一般1 18,000円
(年間上限144,000円) 【注4】
57,600円
[44,400円] 【注2】
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 15,000円
 

低所得者1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
現役並み所得者(課税所得690万円未満)の方については「限度額適用認定証」を交付します。
必要な方は新居浜市役所1階12番窓口に申請してください。

【注1】 「(医療費-○○○円)×1%」とは、医療費(10割)が○○○円を超えた場合、超えた分の1%が加算されます。
【注2】 [  ] 内は過去12か月以内に、世帯で3回以上後期高齢者医療制度での高額療養費が支給されている場合、4回目からの額。
【注3】一般2に該当する方の外来診療について、1か月にかかる自己負担増を最大3,000円に抑えるための措置があります。(令和7年9月までの経過措置)
【注4】年間とは8月1日から翌年7月31日となります。

 

計算にあたっての注意

  • 自己負担額には入院時の食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の額は含みません。
  • 『外来+入院の限度額(世帯単位)』は『外来限度額』を個人単位で適用した後に、世帯単位で適用します。
  • 柔道整復、はり・きゅう、あんま・マッサージなどは対象外となります。

入院したときの食事代・療養病床に入院したときの負担額

 入院したときの食事代は、決められた負担額以外は、広域連合が入院時食事療養費として支給します。

 ※令和6年6月から現役並み所得者と一般で1食あたり30円、低所得者で10~20円の引き上げが予定されています。

 

入院した時の食事代・居住費の負担額
所得区分 一般病床 療養病床
食事代(1食) 食事代(1食) 居住費(1日)
現役並み所得者 460円 【注1】 460円 【注3】 370円 【注4】
一般1、一般2
低所得者2 過去12か月の入院日数が90日以内 210円 210円
過去12か月の入院日数が91日以上 160円 【注2】
低所得者1 老齢福祉年金受給者ではない方 100円 130円
老齢福祉年金受給者の方 100円 0円

低所得者1・2の方は、医療機関窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を事前に提示する必要があります。
必要な方は新居浜市役所1階 国保課12番窓口に申請してください。医療機関での提示が遅れると、減額が受けられない場合があります。

【注1】(1)指定難病患者(2)平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に入院していた方であって、平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に受診している方は、260円です。

【注2】低所得者2の認定を受けてからの入院日数が過去12か月で90日を超過後(前保険での日数も含みます)に、改めて「長期入院該当」の届出が必要です。

【注3】医療保険機関の施設基準等により420円の場合もあります。

【注4】指定難病者は0円。

高額医療・高額介護合算制度

 介護サービスの利用料と医療費の自己負担限度額との合算が高額になったときは、定められた限度額を超えた分が申請により支給されます。
 給付の対象となる方に対しては、毎年3月頃に申請書をお送りしています。

合算した時の限度額(各年8月から翌年7月まで)
所得区分 負担区分
現役並み
所得者
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上 141万円
課税所得145万円以上 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

やむを得ず全額自己負担したとき(療養費の支給)

 次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、申請により支払った費用の一部について払い戻しが受けられることがあります。
 申請には保険証、印鑑、振込先口座を確認できるもの(通帳等)、本人確認書類が必要です。
 また、申請内容によっては個人番号(マイナンバー)の確認が必要となります。

こんなとき 申請に必要な書類
急病など、やむを得ない事情で保険証を出さずに治療を受けた時

・診療報酬明細書(レセプト)
・領収書

医師が認めたコルセットなど治療用装具を作った時

・医師の意見書
・領収書

医師の同意のもと、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けた時

・施術内容明細書
・医師の同意書
・領収書

海外渡航中、急病などにより治療を受けた時

(治療目的での渡航や、日本国内で保険適用とならないものは対象となりません)

・診察内容明細書
・領収書
・日本語翻訳文
・パスポート

負傷、疾病等により移動が困難な方が、医師の指示に基づき緊急的な入院、転院をする場合に、移送に要した費用がかかった時

※緊急、その他やむを得ない場合に限ります。

・医師の意見書
・領収書

 

被保険者が亡くなったとき(葬祭費の支給)

 被保険者が死亡したとき、葬儀を行った方に対して申請により葬祭費として2万円が支給されます。
 

柔道整復師の施術を受けるとき

 整骨院や接骨院等で柔道整復師の施術を受ける場合、保険を適用できる範囲が限られています。

保険が使えるとき

  • 打撲、捻挫(肉離れを含む)
  • 骨折、脱臼の応急手当(応急手当ではない場合は医師の同意が必要)

保険が使えないとき(※全額自己負担となります)

  • 日常生活からくる単純な疲れや肩こり
  • 腰痛 スポーツや仕事による筋肉痛、筋肉疲労
  • 脳疾患後遺症、リウマチ、関節炎などの慢性病からくる痛みやしびれ
  • 椎間板ヘルニアなど医師が治療すべきもの
  • 症状の改善が見られない長期にわたる漫然とした施術

 

特定疾病の治療を受けるとき

 特定疾病(人工透析実施の慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤投与の後天性免疫不全症候群)の治療を受ける場合は、医療機関窓口に「特定疾病療養受療証」を提示すれば、1つの医療機関等での1か月の自己負担額が1万円までとなります。(入院・外来別)
 該当する方は、市役所1階12番窓口へ申請してください。