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*保険料は被保険者ごとにかかります!!*
保険料は、被保険者が等しく負担する『均等割額』と被保険者の所得に応じて決まる『所得割額』の合計となり、個人単位で計算されます。
※ 保険料の賦課限度額は年73万円が上限です。
ただし、令和6年4月1日以降に75歳に到達する方は年80万円が上限となります。
※ 旧ただし書き所得が58万円以下の方は、所得割率が9.42%となります。
(収入が公的年金等のみの場合、公的年金等収入金額が年211万円以下の方が、旧ただし書き所得58万円以下となります。)
※ 年度の途中で被保険者の資格を取得したときや喪失したときは、月割で計算した保険料になります。
均等割額、所得割率については、各都道府県の広域連合により異なります。
※ 上記の額は愛媛県の令和6年度・令和7年度の保険料率です。保険料率は、2年ごとに見直されます。
(令和7年度の賦課限度額は年80万円となります。)
次の基準によって均等割額が軽減されます。
世帯の所得状況に応じて下表のとおり均等割額が軽減されます。
世帯の総所得金額等 |
均等割の軽減割合 | |||
基礎控除額(43万円)+ |
7割 | |||
基礎控除額(43万円)+ |
5割 |
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基礎控除額(43万円)+ 54.5万円×(世帯の被保険者数)+ 10万円×(給与・年金所得者の数-1) 以下の世帯 |
2割 |
「給与・年金所得者の数」とは、次のいずれかに該当する方の合計人数です。
※ 軽減判定は4月1日(4月2日以降に新たに加入した場合は加入した日)の世帯状況で判定します。
※ 65歳以上の公的年金を受給されている方は軽減判定の際に限り、年金所得の範囲内で最大15万円が控除されます。
※ 軽減判定時の総所得金額等では、専従者控除、土地・建物等の譲渡所得の特別控除は適用されません。
※ 所得の申告をされていない方については、基準に該当するか不明のため、軽減が適用されません。
後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険等の被扶養者だった方は、所得割額の負担はなく、後期高齢者医療保険の加入から2年を経過する月までは均等割額が5割軽減されます。
※ ただし、この軽減は国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は、あてはまりません。
※ 所得の低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい方の軽減割合が減額されます。