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平成30年度からの国民健康保険制度の変更について

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ページID:0056399 更新日:2018年4月11日更新 印刷用ページを表示する
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 「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年4月から国民健康保険の財政運営の責任主体が、市町から県へ移行します。国民健康保険の運営の中心的な役割を県が担うことで、国民健康保険制度の安定化を目指すこととなりました。県は県全体の必要な保険給付費等の見込みを立て、市町ごとの国保事業費納付金の額を決定します。市町では、県が示す標準保険料率等を参考に、国保料の算定方式等を定め、納付金を納めるために必要な費用を、国保料として被保険者から徴収することとなります。また、市町では地域住民と身近な関係の中、今まで通り資格の管理、保険給付、保健事業等を行います。

 

             愛媛県が財政運営責任を担うなど中心的役割

国保制度概要図

●平成30年度の新居浜市国民健康保険料については、平成30年5月号の市政だよりなどでお知らせいたします。